デリヘルなど風俗店の作った示談書にそのままサインするのは、示談の意味がありません。
特に、デリヘル店で、身分証をコピーされたり携帯電話を取り上げられたりした場合、個人情報をどのように守るか、二次的紛争をどのように防止するかについて、示談書でしっかりと対策しなければなりません。
風俗店が用意している示談書には、客側の立場にたった条文は、ほとんどはいっていません。
もっとも、これは風俗店にかぎらず、示談書を作成する場合、それはありがちなことですが……。
当方の経験では、示談書をこちらで用意して相手が怒り出したことは、ほとんどありません。基本的に怒り出すような風俗店は違法店や危ない店です。
ただ、責任者の身分証確認、本人確認は、それなりに神経を使います。
優良店はそうでもないですが、風俗店関係者は、実名を言いたがらないことがしばしばあるからです。
特にデリヘルなどで働く女性は源氏名で押し通そうとしたがります。
ただし、その場合、対策はあります。
示談書は、示談が終結したことを証明する書類です。
一般には、風俗トラブルの場合、秘密保持義務や接触・連絡禁止などの紛争を予防する条文が入ります。
心配症のかたは、秘密保持義務、精算条項などの紛争予防条項のはいった示談書を作成し、風俗店責任者の身分証や風俗営業届けを確認するとろこまでやっても、それでもなお心配が消えないということもあるようです。
たしかに、不安な気持ちはよくわかります。
しかし、そこまでやったのにもかかわらず、あとでゆすりや嫌がらせをされたという報告を聞いたことがありません。
危ない店が絶対にないとはいいませんが、もしそのような店であれば、示談書にサインするときに、なんだかんだとイチャモンをつけて責任者が身分証の提示を拒否するものです。
示談書にサインするとき、お互い身分確認するのは基本です。
デリヘルやファッションヘルスのような風俗なら、なおさら責任者の本人確認は重要です。
要は、やるべきことをしっかりとやっておけば、相手もリスクをおかしてまでおいかけてくるようなことは、普通ありません。
ちなみに、あまりに荒っぽいやり方をすると風俗店が恐喝で検挙されるということもあります。示談だから、被害者側だからといえば、何をやっても許されるわけではありません。
一般に示談金は、この金額で示談して決着しましたというニュアンスがあります。
慰謝料や損害賠償をひっくるめて言い替えただけです。
ですから、示談書で問題終結の確認をし、決められた金額を支払ったら、それ以外にお金を請求されることはありません。(言い方をかえれば、請求できません。)
示談書には、通常、精算条項という条文を入れます。
よく「甲と乙は、本書面に記載する事項以外、互いに何ら債権債務はないことを確認する」などと書かれています。
これは要するに、「この示談書に書いてあること以外、お互いに何も請求しません」という確認の条文です。
この条文がはいっていれば、仮に相手が、「慰謝料と示談金は別だ」などと、まやかしをいって追加請求してきたとしても、それが認められることはありません。
しかし、デリヘル店など風俗店が提示する示談書には、精算条項がないものがしばしばありますので、示談書の内容は相手まかせにすると危険です。(ただし、まじめに運営している店は、われわれ士業に示談書を依頼することもあります。)
示談は、お互いの認識や主張はちがっても、お互いが譲歩して、一定の金銭の支払いで和解するというものです。
ですから、本番強要を認めていない、そういう事実がないという場合でも、示談書を作ることは実務上珍しくありません。
金額が少額で裁判で争うような内容ではない場合や、会社など個人情報を店に取られてしまっていて、あまり長引かせたくない場合などこのような終わらせ方をすることが多いです。
その場合、慰謝料は、「和解金」とか「解決金」といった言い方にして、冒頭の前文に「事実関係については早期解決のため議論しないこととした」などといったフレーズをいれたりします。
盗撮や強姦事件であれば、当然、示談書には「被害者側が刑事処罰を求めない」旨の条文をいれ、それを前提に示談金を支払います。
適切な示談書に双方がサインすれば、18歳未満と性交渉したなど警察が放置できないような重大な事案でなかぎり、刑事告訴や逮捕、勾留される心配はいりません。
ただし、示談書の条文が不十分だったり相手のサインが代筆だったりすると、あとで二重請求や恐喝ゆすりの余地を残しますので注意が必要です。
家族や会社に連絡することは名誉毀損になりますが、示談調印時にしっかりと相手の身分証確認までおこなっておけば、相手も違法行為になるリスクを承知でそういうことをすることはありません。
示談書には念のため、秘密保持義務や、家族や会社に連絡しないという条文をいれて予防対策します。
風俗トラブルで、当日に訂正を求められることはめったにありませんが、仮に部分的に加筆したり修正したりした場合は、訂正箇所に二重線をいれて、「〇〇行目 〇〇字削除 〇〇字加入」などと余白に書き込み、双方の訂正印を押します。
デリヘルなど風俗店との示談金の金額が決まっている場合は、行政書士が現場に同行し、調印の場に同席することができます。
また、本人が現場に行けない場合、あるいは行きたくない場合は、行政書士が本人にかわって、風俗店との示談書作成手続きを代理することもできます。(行政書士法第1条の2第1項,第1条の3第1項③号)
デリヘルなど風俗店との示談書調印に同行してもらいたいが、行政書士などの士業を連れて行くと相手を怒らせるのではないかと心配される方もいます。
そういう心配は本来、無用なのですが、デリヘルの事務所の近くの喫茶店などに待機して、何かあったら電話をするのでいつでも出られるようにしておいてほしいと希望されるお客様もおられます。当方は、そういうご要望にも柔軟に対応しております。(遠方の方の場合などは、時間帯を指定して頂き、その時間に待機して優先的に対応するという取り決めも可能です。)
相手のテリトリーに入るのは心理的にかなり劣勢になりますので(ましてやデリヘルなどの風俗店!)、待機するだけでも、みなさん非常に気が楽になるようです。ただし、最初に一人で会うときは、できるかぎりファミレスなど公共の場所を指定したほうがいいでしょう。相手の店や事務所内に行くのは極力さけたほうがいいでしょう。
まず大前提として、示談契約書の効力に違いが出るということはありません。
誰が作ったかによって契約の効力が変わる書面などこの世に存在しません。
では、弁護士と行政書士で、できることの違いはなんでしょうか。
行政書士は「契約書その他の書類を代理人として作成できる」とありますので、示談契約書作成の代理人は可能です。
一方、示談金の減額交渉をすることは弁護士はできますが、行政書士はできません。
したがって、示談金の減額をしない、事実関係を争わないという前提なら、行政書士でもまったく支障ありません。
実際、争いたくない、つまり、予防に徹したいという理由で、当事務所(行政書士)を選ぶ方もおられます。
予防法務の士業と言われる行政書士の面目躍如です。
盗撮トラブルであれば、10万円から50万円の間でほとんどおさまります。
本番トラブルの場合は、10万円から100万円まで幅広くあります。
(暴力を伴うようなものは、ここでは例外とします。)
これは強引にやってしまったのか、合意だったのにトラブルになったか(避妊具が破れたなど)など、いろいろなケースがあるためです。
なお、避妊具のない本番トラブルの場合、その場で妊娠の可能性をふまえ検査代として1万円を請求されることが多いようです。
合意による本番行為で、避妊具がやぶれるなどのハプニングがある場合、後日、妊娠した場合は、病院代の請求(10万円か20万円程度)もあります。
もし、妊娠の可能性がある場合で、示談書を先に作る場合は、検査代や中絶手術費用代含むのか含まないのかを明確にしておく必要があります。
示談書が完成して示談金も払われれば、店も免許証など身分証のコピーや当日(たぶん威圧的に)書かせた念書を持っている意味はなくなりますから、たいていの場合は、戻してくれます。
健全な店であれば、示談書と差し替えてくださいといえば、たいてい快く差し替えて頂けます。
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