風俗店の罰金と親に対する請求(従業員向け)

風俗退店トラブルの罰金は、ほとんどが無効です!!

風俗店の罰金のパターン

その1:風紀違反(従業員同士の交際)で罰金50万円を要求された。

 風俗店は従業員同士が交際すると、ひいきや同性間の嫉妬などでいろいろなトラブルが起き、人間関係が悪くなることが少なくないようです。それが売上の減少につながるので、キャバクラ、デリヘルなどの風俗店は、従業員同士の恋愛には神経をとがらせています。


 そこで、たいてい風俗店は店内恋愛を禁止しており、違反者には罰金を要求しているようです。風俗の採用面接で、誓約書にサインさせられることが多いようですが、罰金50万円などという設定が多いようです。

 

その2:風俗店を辞めたいが、3ヶ月前以上に言わなかったので、すぐ辞めると罰金が発生すると言われた。

 風俗店ではある程度、固定客がついた女の子が店を辞めると、小さい店舗は一気に売上が落ちることがあるようです。そこで、風俗店内の規約では、辞めるときは1ヶ月から3ヶ月くらい前までに申し出ることをルールにしているようです。


 仮に来週、辞めたいなどと申し出たりすれば、今辞めるなら規約違反で罰金を払ってもらう、もし払わないで辞めたら、罰金を親に請求するなどと言って、あの手この手で働かせ続けようとします。このように罰金を払えなくて辞められないという相談は非常に多くあります。

 

風俗店の罰金は、無効なものが多い!!

その1の場合〜従業員同士の交際がばれて罰金を請求されている。

 採用のときに、誓約書や契約書に、「従業員と交際したり連絡をとったりした場合、罰金50万円を払う」などと書かれていることがあり、それにサインしてしまったので罰金を払わないといけないのではないかと相談される方がおられます。


 しかし、このような罰金をあらかじめ予定した契約は、労働基準法第16条で禁止されており、無効です。(13条)そもそも就業規則違反で減給処分ができるとしても、労働基準法91条では、1日の平均賃金の半額をこえる減給を禁止しています。また、月給からは10パーセントが減給の上限です。いいかえると、罰金は減給処分にあたりますから、罰金の理由が就業規則違反に当たる場合でも、日給の半額や月給の10%をこえてはいけないということになります。

 ですから、50万円もの罰金を払わないと辞められないなどと気に病むことはありません。そのような罰金は法的には無効です。かりに念書や誓約書という形をとっていたとしても同じことです。それらに書かれている罰金も当然に無効です。

 

 なお、デリヘルの場合、委託契約書をとって、労働者ではないので労働基準法は関係ないと主張する店もあるかもしれませんが、不相当に高額な債務を負わせて従業員を拘束すると、風俗営業法18条の2などに抵触します。

 キャバクラやピンサロの場合は、時給があり、店内で指示を受けて動いてますからまず労働者で労働基準法が適用されると考えていいでしょう。

 

その2の場合〜辞める数ヶ月前に言わないと、罰金が発生すると言われている。

 風俗のお店では、よく、辞めるときは3ヶ月以上も申し出なければならない、違反した場合は罰金を払うなどとしている店内規約がありますが、法律では、退職を申し出てから2週間で労働契約は終了します。(民法第627条1項)3ヶ月も前に言わなければならないという契約は、著しく労働者に不利ですから無効です。また、罰金を予定するのも禁止されており無効です。

 

 一方、1ヶ月前に申し出るという程度であれば有効ではないかという意見もありますが、法的に拘束力はありません。基本的には、2週間で労働契約は終了します。

 基本的には内容証明用郵便で退店することと罰金の規約が無効であることを通知すれば、それ以上、罰金を請求してくる風俗店はほとんどありません。

 

 労働契約ではなく委託契約にしている店がありますが、委託であっても、その1に書いたとおり、不相当に高額な債務を負わせて従業員を拘束すると、風俗営業法18条の2などに抵触します。キャバクラやピンサロの場合は、時間拘束で、店での指示命令の上下関係がはっきりしてますから委託契約書をつくっていても労働契約とみなされます。

 

 労働契約の場合、聞いていた話と違う場合は、すぐ契約は解除できます。(15条2項)また、労働契約でも委託(委任)契約でも、病気などやむをえない事情がある場合、辞めるは自由です。その場合、損害賠償義務はありません。

 

親に罰金を請求するといっている、親に風俗のバイトがばれるのが心配

 デリヘルなどの性風俗店で働いている場合、親に風俗のバイトは内緒にしているという人がほとんどです。人によってさまざまな事情をかかえており、風俗でバイトしていることを公然と家族に話している人は、めったにいません。


 そういう事情から、風俗店は従業員を辞めさせたくないとき、今、辞めると風俗のバイトを親にばらすとか、親に罰金を請求するなどと言って脅迫することがあります。もちろん親が罰金を払う義務はありませんが、いやがらせで親に電話されたら風俗のバイトのことがばれてしまって困ります。

 もちろん、風俗のバイトをばらされたら名誉毀損で訴えるという手段もありますが、ばらされてしまったあとではダメージはまぬがれません。また、こうした案件は警察もほとんど動いてくれず、そのことは店も承知のうえです。

 それでは、結局、風俗のバイトを親にばらされたくなかったら、おとなしく罰金を払うしかないのでしょうか・・・・・・

 

風俗店の弱点を知っていれば、罰金を払わなくても怖くない。

 デリヘルなどの風俗店は、公安委員会に風俗営業の届け出をして営業しています。脅迫や違法な罰金などの相談がたくさん寄せられれば、当然警察からマークされます。風俗店は警察の立ち入り検査がしばしばありますから、そうしたときに根掘り葉掘り聞かれることになりかねません。ですから、風俗店も警察ににらまれるようなことはできるかぎりしたくないのが本音です。

 したがって、もし風俗で不当な罰金を要求されたり、辞めさせてもらえないような場合は、内容証明郵便で退職することと、罰金が無効であることを確認する文書を出し、親に罰金を請求したり連絡したりする場合は、労働基準法違反や風俗営業法違反で、警察や公安委員会に申告すると警告しておくという方法で対処するのが効果的です。

 

当方は、風俗退店トラブルと罰金問題にくわしい行政書士です

  申し遅れました。私は、東京(新宿、渋谷、池袋、埼玉、千葉、神奈川)を中心に活動する行政書士です。風俗トラブル相談を多数扱っていおり、当サイト『風俗トラブル相談110番』を通じ、全国に対応しています。風俗退店時における罰金のご相談は日々、多数対応しております。

 風俗店から罰金を要求されて自分一人で対処すことができない場合、われわれのような事務所から内容証明郵便で罰金の無効確認や退職申し出を通知することをおすすめします。

  • 風俗のバイトを会社や家族に知られることなくお店を辞める
  • 義務のない罰金は払わない

 

 当方では、風俗の罰金の相談と書類作成に多数の実績・経験があります。

 あなたは風俗退店時の罰金に一人で悩んでいますか?


 もしそうなら、この『風俗トラブル相談110番』から、電話・メールで無料相談(10分程度)ができますので、いますぐ相談してみて下さい。

 依頼するかどうか決めていなくてもだいじょうぶです。とりあえず、罰金が正当かどうかだけでも相談してみたいという方も歓迎です。

 

風俗店の罰金の悩み〜電話無料相談

風俗罰金問題の無料相談はこちらから

TEL 090−1840−3541 
行政書士 江川雄一

 (電話にでられないときは、確認しだい折り返しておりますが、ショートメールで「風俗の罰金」といれて送って頂けた方は、優先的に折り返し致します。

 

《風俗トラブル相談に強い事務所です!!》

行政書士 江川雄一事務所 
東京都豊島区目白4-31-11−101 

 

新宿、渋谷、池袋、横浜、川崎、本厚木、町田、

千葉、船橋、大宮、熊谷など即日対応実績あり。

デリヘルトラブルは遠方の出張も対応しております。

実績地域

札幌、那覇、青森、盛岡、仙台、新潟、富山、

名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、福岡など


TEL 03-6915-3854(風俗の罰金のご相談は携帯番号へお願いします)

 

風俗店の罰金の悩み〜メール無料相談

携帯電話から送信される方は、返信してもエラーになるときがありますので、できるだけ携帯電話番号も記入されることをおすすめします。

メモ: * は入力必須項目です


風俗トラブル相談110番 関連ページ