風俗店を辞めたのにホームページの写真を消してくれない!!

たった一つの書類が、あなたのプライバシーと財産を守ります。

〜目次〜

★ケース1:あと3ヶ月働かないと写真を消さないと言われた!

★ケース2:店を辞めたのに写真を無断で使われている!

★内容証明の効果は?

 

掲載された事例に登場する店名や人物は、架空の設定です。

ケース1:あと3ヶ月働かないと写真を消さないと言われた!

相談:
 埼玉のデリヘル『きりんとらいおん』でアルバイトしていましたが、店に行きたくなく、しばらくいきませんでした。先日、店長から連絡きたので、そろそろ店を辞めたいと言ったら、あと3ヶ月働かないと写真を消せないと言われました。あと3ヶ月我慢するしかないでしょうか。

回答:
 いわゆるブラック企業のようなところですね。人集めに苦労しているのかもしれませんが、もしそうだとしたら、おそらく、あと3ヶ月我慢しても同じことが繰り返される可能性が高いでしょう。
 よって、働く気持ちがなくなってしまったのでしたら、今辞めるのが正解です。
 写真を消さないといって出勤を促すのは、強要罪や労働基準法第5条違反になりうること、また、辞めてたあとの掲載は肖像権の侵害で損害賠償責任が発生することを内容証明郵便で警告しておくのがよいでしょう。内容証明郵便での退店届けは、行政書士などの士業が代行してくれます。

 

ケース2:店を辞めたのに写真を今も使われている!

相談:
 神戸のキャバクラ『りんごとみかん』でアルバイトしていましたが、1ヶ月前に辞めたのに、いまだにホームページに写真が使われています。それだけでなく、系列のピンクサロンにも写真が使われているようです。店長とうまくいってなかったので、嫌がらせの意味もあると思います。
 なんとかして止めさせたいのですが、どうしたらいいでしょう?

回答:
 お店が無断であなたの写真を使っていることは、肖像権の侵害に当たります。また、ピンクサロンに無断で写真が使われていることは名誉毀損罪になり得ます。いずれも不法行為として慰謝料請求の事由になります。
 まずは内容証明郵便で抗議し、削除を要求するのが手っ取り早い対処法です。もしそれでも消さない場合は、裁判で訴えるしかありませんが、だいたいは内容証明で警告すれば、写真は消されます。

内容証明の効果は?

 内容証明郵便は、郵便局に謄本が保管されますから、何かあったときにこういう内容の郵便を出したということが公的に証明されます。よくクーリングオフなどで使われますね。ただし、裁判所の判決とはちがいますから、強制力があるわけではありません。

 それでは内容証明で写真削除などを要求すると、このケースで具体的にどういう効果やメリットがあるでしょうか。

 

 内容証明で【退店した事実】、【退店日】を明確にすること、写真をすみやかに抹消していただくよう通知することで、店の責任が明らかになります。

 まず、退店日については、風俗営業法第36条により、従業員名簿をつくって記入しておかなければなりませんので、あと3ヶ月働かないと写真を消さないなどと言っていると、従業員名簿をきちんと正しく記載していないということになります。悪質な店で苦情やたれ込みが多いと、警察が立ち入り検査の際、そういった小さな違反からつついてきます。従業員名簿の不備だけで摘発されることも実際にあります。(入店時に本籍地入りの住民票を出すよう言われるのも、そうした法律があるためです。)

 内容証明を出すと書かれた内容について公的な証明力が出ますので、警察の立ち入り検査が認められている風俗営業店は、いいかげんな対応をしづらくなるというわけです。

 ですから、内容証明を削除を求めるだけでも、それなりに効果がある場合が多いのです。ただし、どうせ出すなら風俗営業法に詳しい行政書士に内容証明を代行してもらったほうが確実さが増します。

 

風俗退店トラブルに強い行政書士です

  申し遅れました。私は、東京を拠点に活動する行政書士です。キャバクラ、デリヘルなどの風俗を辞めたいという相談は多く、当サイト『風俗トラブル相談110番』を通じ、全国に対応しています。

 行政書士というのは、書類作成 を専門にする士業です。たとえば、示談書、契約書を作成したり誓約書、念書の相談にのったりしています。また、風俗のお店が義務づけられている風俗営業許可(届け出)申請も行政書士の取り扱 い分野ですから、他の士業にくらべて、キャバクラ、デリヘル、ピンサロなどの風俗の問題には自然と詳しくなります。
 
 風俗の店を辞めさせてくれない、辞めても写真を消してくれないというご相談では、内容証明郵便で罰金が無効であることや実家に暴露する行為が不法行為になることを警告するのが基本です。

 

 しかし、風俗のような特殊な業種で、一般の人が店を相手に一人でこれを行うのは精神的に負担が大きいでしょう。やはりうまく辞めるには専門家のサポートが必要になってきます。

 
 あなたは今一人で悩んでいますか? 夜も寝られない状況ですか?


 もしそうなら、この『風俗トラブル相談110番』から、電話・メールで無料相談(10分程度)ができますので、いますぐ相談してみて下さい。 当方は、風俗を辞める相談は豊富な経験があります。

 とりあえず、風俗を辞めたいと考えているけれど、とりあえずで相談してみたいという方も大歓迎です。写真を消して辞める方法についてアドバイスを受けるだけで、気持ちがかなり楽になると思います。

 



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TEL 090−1840−3541 
行政書士 江川雄一

 (電話にでられないときは、確認しだい折り返しておりますが、ショートメールで「写真 消したい」といれて送って頂けた方は、優先的に折り返し致します。

 

《風俗退店トラブルに強い事務所です!!》

行政書士 江川雄一事務所 
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新宿、渋谷、池袋などで面談可。遠方の出張はご相談下さい。
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