風俗店を辞めるための労働法Q&A

たった一つの書類が、あなたのプライバシーと財産を守ります。

 デリヘル、キャバクラ、ピンクサロンなどのいわゆる風俗営業店では、従業員やアルバイトから店を辞めさせてくれないという相談が多くあります。たいていは高額な罰金を要求されたり脅迫されたりして辞められないケースがほとんどです。
 そこで、辞める際のトラブルに使う労働法をよくある事例とからめてまとめてみました。

 

 なお、委託契約を結んでいるから、労働契約は適用されないという風俗店がなかにはありますが、店とのあいだに主従関係がある場合、雇用契約とみなされます。仮に、委託契約であって労働者でないとされる場合でも、風俗営業法で、従業員を不当に拘束することを規制しています。

 

    〜目次〜

★脅迫などによる労働の強制★
★罰金のルール★
★給料などが最初の契約と違う★
★前借り金の相殺★
★強制貯金★
★賃金の相殺★
★退職時の給料の精算★

 

 

★脅迫などによる労働の強制★

Q:デリヘルでバイトをしていて、そろそろ就職活動があるので辞めたいと店長に言ったら、急に言われても困る、今、辞めたら学校や親にばらすから、と言って辞めさせてくれません。学費のために風俗でバイトをはじめましたが、このままだと就職活動する時間がとれないので焦っています。

A:脅迫などで強制的に労働させることは、労働基準法第5条で禁止されています。違反すると、「1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金」(第117条)となっており、非常に厳しい罰則が規定されています。

 

(強制労働の禁止)
第五条  使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

第百十七条  第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

 

 

★罰金のルール★

Q:私のバイトするキャバクラの風紀違反は罰金100万円です。契約書にもこのことが書いてあります。じつはボーイの彼と隠れて交際していたことがばれてしまい、彼と私は念書を書かされました。2人とも辞めると言ったんですが、罰金を払い終わる前に辞めたら訴えると言われています。

A:労働基準法16条で、違約金や損害賠償金をあらかじめ決めることは禁じられています。風俗店では罰金という言い方をよくしますが、言い方は違っても第16条違反になります。そして、そのような罰金の規則は、第13条により無効と決まっています。よって、辞めても訴えられる可能性はないでしょう。

(賠償予定の禁止)
第十六条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

第百十九条  (第十六などの違反)に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(法に違反する契約)
第十三条  この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。

 

★給料などが最初の契約と違う★

Q:給料が入店時の約束とちがっているので辞めたいんですが、辞めるときは1ヶ月前に言わないと罰金50万と言われて困ってます。

A:賃金など最初の約束と労働条件が違うときは店側の責任ですから、仮に即日辞めても労働者に違約金が生じることはありません。よって、罰金を請求されても無視してだじょうぶです。

(労働条件の明示)
第十五条 第二項 明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

 

★前借り金の相殺★

Q:入店するときに部屋を借りるための資金として店から30万円を前借りしましたが、環境がよくないので店を辞めようと思い、それを店長に言いました。ですが、給料と前借り金を相殺することになると言われ困ってます。前借り金は毎月2万円ずつ払えばいい約束だったのですが、辞めると一括で返済しないといけないでしょうか。

A:前借り金と賃金を相殺することは禁じられています。もし毎月2万円ずつ返すという約束だったなら、それが有効な契約ですから、辞めたあとも2万円ずつ返せば問題ありません。もし、賃金を払ってもらえなかったら労働基準監督署へ行きましょう。

(前借金相殺の禁止)
第十七条  使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

第百十九条  (第十七条などの違反)に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 

 

★強制貯金★

Q:学生ですが、店長から毎月5万円貯金してあげるといわれ、給料から天引きされています。今度、学費を払う必要があるので全額払ってほしいのですが、店のルールだから辞めるまで払えないと言われています。辞めてもたぶん返してもらえない気がします。

A:店長が貯金をする決まりを一方的に押しつけるのは、労働基準法第18条違反です。労働者から仮に委託があったときでも、18条の5項では、すぐに返還しなければいけないと規定しています。
 ちなみに一方的な強制貯金は、第119条で「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」となっていて、意外と厳しいのです。

 

(強制貯金)
第十八条  
第一項 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
第五項  使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

第百十九条  (十八条一項などの違反)に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 

★賃金の相殺★

Q:店長に今月で辞めたいと言ったら、店の10万円相当の備品を壊したから今月の給料で相殺すると言われています。しかし、もともと手取り18万円くらいしかもらってないので、いきなりそんなに引かれたら生活できません。

A:労働基準法では、賃金の相殺禁止をストレートに表現した条文はありませんが、判例(過去の裁判での判決)では、賃金と損害賠償金を相殺することを認めていません。したがって、現在の法律の運用では、10万円を給料から一方的に相殺することは認められません。

 ちなみに第24条に、「賃金を労働者に直接全額払わなければいけない」という規定がありますが、上記の判例はこれをベースにしています。


(賃金の支払)
第二十四条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
第百二十条  (二十四条などの違反)に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 

 

★退職時の給料の精算★

Q:店を辞めるのですが、今月の給料が30万円あり、翌月の15日払いになっています。ですが、遠くに引っ越すので辞めるときに精算してほしいのですが、オーナーにわがままだと言われています。振り込むからだいじょうぶだと言いますが、オーナーはいい加減な人なので、遠くに行ってしまったら、たぶん振り込まないと思います。すぐ払ってもらうことはできないのでしょうか。

A:労働基準法第23条では、退職する際、請求があったら7日以内に賃金などを精算しなければいけないと規定しています。よって、次の給料日まで待たなければいけないということはありません。

(金品の返還)
第二十三条
第一項
  使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

第二項
 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

第百二十条  (二十三条などの違反に)該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 

 

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