風俗の店を辞めさせてくれない〜解決事例集

たった一つの書類が、あなたのプライバシーと財産を守ります。

 〜目次〜

キャバクラを辞めさせてくれない
デリヘルを辞めさせてくれない
ピンクサロンを辞めさせてくれない

 

キャバクラを辞めさせてもらえない

事例:(店名、地域、イニシャルは仮の設定です。)


 大阪市内のキャバクラ『ワトソン』で働く男性従業員Aさんは、女性にもてるいわゆるイケメンでした。Aさんは、店のK子と仲良くなり、内緒でデートするようになりました。ところがK子と親友だったY美がこのことをほかのキャストにしゃべってしまい、そこから話が広まり、あっという間にマネージャーの知るところとなってしまいました。
 その結果、Aさんは店長らから殴る蹴るの暴行を受け、罰金50万円を払え、払い終わるまで店を辞めさせないと言われ、その月は給料の半分以上を罰金として差し引かれてしまいました。AさんとK子は、そのあとが怖くて辞めたくても辞めることもできずにいました。

解決:
 法律上、減給処分は月給からなら10%までしか引くことができません。仮に減給が正当なものだとしても、月給の10%をこえたら、それをこえる金額は翌月以降に持ち越さなくてはいけません。
 そもそも50万円は高すぎますからこの減給自体が違法です。また、いわゆる風紀違反について罰金50万円の店内規則があったとしても、労働基準法第16条、13条により無効になります。

 一方、マネージャーらがAさんを殴ったことは暴行罪、傷害罪、また、暴力で辞めさせないのは労働基準法第5条違反に該当します。
 Aさんは辞めても追いかけられるではないかと心配していました。しかし、キャバクラは風俗営業許可を警察(公安委員会)から受けて営業し、毎年、立ち入り検査があります。ですから、刑事問題を起こすことは彼らにとって大きなリスクになります。
 さて、Aさんから依頼を受け、暴行・傷害、労働基準法5条について注意書きを沿えた退職届けを内容証明郵便で送ったところ、給料は取りに来れば払うといった返信がAさんに届いただけで、それ以上の嫌がらせや脅しはありませんでした。Aさんは一日も早く店と関わりを断ちたかったようで、給料は取りに行かず、すぐに別の店に転職しました。

 

デリヘルを辞めさせてくれない

事例:(店名、地域、イニシャルは、仮の設定です。)


 北海道札幌市のBさんは、デリヘル『夜空の太陽』でバイトをしていましたが、何度も指名してくれる客から誘われ、店外デートするようになりました。しかし、次第にストーカーのようになったため、会うのがだんだんいやになりメールにも返事をしなくなってきたとき、それに切れた客に店外デートを店長にばらされてしまいました。
 Bさんは店長から「入店時の前借り金30万円と罰金50万円を毎月、給料から天引きする。今辞めるなら一括で払ってもらう。払わないで辞めたら親に請求するから」と言われました。そのためBさんは店を辞めることができず、毎月の給料から30万円も勝手に天引きされ、手取りは5万円程度しかありませんでした。
 ちなみに前借り金は、入店時は毎月2万円ずつ返済する約束になっていました。

解決:
 前借り金を賃金と相殺することは労働基準法第17条で禁止されています。また、罰金50万円も違法な罰金です。さらに、親にばらすという脅しで働かせるのは労働基準法第5条で、懲役もありうる重い法律違反です。
 前借り金について毎月2万円ずつ返済する約束になっていたのであれば、それが有効な契約ですから、店がそれ以上を勝手に天引きすることは違法です。
 さて、Bさんから辞めたいけど、そのあとがどうなるか不安だという相談を受け、当事務所で退職届を作成し内容証明郵便で出すことにしました。労働基準法と親に対する暴露が不法行為になるという注意書きを付け加えた退職届けを内容証明で出しました。また、前借り金については当初の約束通り、毎月2万円を現金書留で送ることを追記しました。
 その後、Bさんのところには店から何の連絡もありません。Bさんは転職し、前借り金はすべて完済できました。

 

 なお、デリヘルの場合、店が労働者ではなく、委託契約だと主張する可能性がありますが、主従関係があれば労働者です。また、委託契約であっても、風俗営業法の規制を受けます。

 

ピンクサロンを辞めさせてくれない

事例:(店名、地域、イニシャルは、仮の設定です。)


 Cさんはガールズバーのアルバイトに応募したところ、面接者から系列店があるということでピンクサロン『ピンクサーモン』のバイトを紹介され、「こちらのほうが稼げるから」とピンクサーモンで働くように説得されました。Cさんも高額収入に引かれ、「まあ、短期間ならいいかな」という感じでバイトをはじめました。
 入店時には、客はもちろんバイト同士でも携帯番号、メールアドレスなど連絡先を交換してはいけないという規則を説明されました。そして、誓約書にサインさせられました。
 Cさんはお客とは連絡先を交換することはしませんでしたが、こっそり仲のよかったS子と連絡先を交換して仕事の愚痴などを言い合っていました。
 ところがある日、それが店長にばれ、罰金100万円、もし払えないなら最低1年間は辞められないと言われました。C子は短期間のバイトのつもりでしたが、罰金を払いたくなかったのでピンクサロンでバイトを続けていました。しかし、ストレスで体の調子がおかしくなり、精神的に限界まできていました。

解決:
 誓約書に罰金100万円と書いてあるので、訴えられたらどうしようとC子は心配していましたが、罰金を予定する店内規則や契約は無効です。(労働基準法第16条、13条)そもそもバイト同士で連絡を取り合っただけで100万円というのは、どう考えても高すぎます。それだけの損害が店に発生しているとは思えません。また、減給処分であれば、減給の額が月の賃金の10%をこえることは違法です。(労働基準法91条)
 よって、C子が訴えられて100万円を裁判所から言い渡されることはありえません。個人的な意見をいえば、1、2万円程度の減給がせいぜいでしょう。

 C子は親に連絡がいくことも心配していましたが、当事務所で退職届けを作成し、罰金や強制労働が労働基準法違法で罰則があること、親に請求することも不法行為になることも付け加えて内容証明郵便で出しました。
 もちろんその後、C子が裁判で訴えられたという話はありません。店から親にも連絡はなく、C子は今、別のアルバイトをしています。

 

 なお、ピンサロもデリヘル同様、店が労働者ではなく、委託契約だと主張する可能性がありますが、主従関係があれば労働者です。また、委託契約であっても、風俗営業法の規制を受けます。

 

 

 

当方は、風俗退店トラブルに強い行政書士です

  申し遅れました。私は、東京を拠点に活動する行政書士です。キャバクラ、デリヘルなどの風俗を辞めたいという相談は多く、当サイト『風俗トラブル相談110番』を通じ、全国に対応しています。

 行政書士というのは、書類作成 を専門にする士業です。たとえば、示談書、契約書を作成したり誓約書、念書の相談にのったりしています。また、風俗のお店が義務づけられている風俗営業許可(届け出)申請も行政書士の取り扱 い分野ですから、他の士業にくらべて、キャバクラ、デリヘルなどの風俗の問題には自然と詳しくなります。
 
 風俗を辞めたいというご相談では、内容証明郵便で罰金が無効であることや実家に暴露する行為が不法行為になることを警告するのが基本です。

 

 しかし、風俗のような特殊な業種で、一般の人が店を相手に一人でこれを行うのは精神的に負担が大きいでしょう。やはりうまく辞めるには専門家のサポートが必要になってきます。

 
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 もしそうなら、この『風俗トラブル相談110番』から、電話・メールで無料相談(10分程度)ができますので、いますぐ相談してみて下さい。 当方は、風俗を辞める相談は豊富な経験があります。

 とりあえず、風俗を辞めたいと考えているけれど、とりあえずで相談してみたいという方も大歓迎です。辞める方法について法的アドバイスを受けるだけで、気持ちがかなり楽になると思います。

 

 



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行政書士 江川雄一

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