風俗トラブルで免許証コピーを取られた、悪用される⁉︎


デリヘルで本番行為をやってトラブルになった、あるいは盗撮がバレてトラブルになったという場合、店に免許証のコピーを取られることがほとんどです。

そのあと風俗店から示談金を要求されることもあれば、免許証のコピーを取られただけで終わることもあります。

示談金の請求がないのに免許証のコピーを取られるというのは、一般的には悪用するためというより、その客を出入り禁止(出禁)リストに入れて保管しておくためです。

いずれにしても風俗トラブルで免許証のコピーを取られると不安がとても大きいですね。

では、風俗店に免許証コピーを取られた場合、実際に悪用される可能性があるのかについて検討してみたいと思います。

 

 

基本的には風俗店で免許証コピーの悪用はないと言っていい、万一あれば犯罪行為

悪用は絶対ないとはいい切れませんが、悪用しようと思ったら、それは偽造して販売するような行為に使われるときです。
これは有印公文書偽造罪です。
そんなことをやっている風俗店はめったにないでしょう。
もしあれば、営業停止に追い込まれます。

示談金の請求がないのに免許証のコピーを取られるというケースでは、繰り返しになりますが、一般的には悪用するためというより、その客を出入り禁止(出禁)リストにするためです。

多数の風俗店トラブルの相談を受けていますが、いままで免許証のコピーを悪用されたという話は一度も聞いたことがありません。

可能性はゼロとは言いませんが、振り込め詐欺の受け子のように気軽にできてしまう犯罪とは異なりますから、確率としては非常に低いと考えていいでしょう。

では、実際に個別のケースに分けて、ぞれぞれ検討してみましょう。

 

1、住民票の移動ができるか

当方の住所の豊島区役所のホームページ例に引用してみます。
豊島区ん場合、本人確認方法として1点だけの場合、次のようなものをあげています。

  • 住民基本台帳カード(顔写真付)、
  • 個人番号カード、
  • 運転免許証、
  • 日本国旅券(パスポート

・・・

さて、ここにあげられたものは「原本」のことを指しており、「写し(コピー)」は受け付けられません。
また、窓口で顔写真を確認されますので、仮に他人の原本の免許証を持ち込んだ場合でも、よほどのそっくりさんでないかぎり受け付けられることはないでしょう。

本人確認について根拠になる法令は、住民基本台帳法施行規則9条の2です。
そこに「免許証」が例示されていますが、「免許証の写し(コピー)」は例示されていません。

全国どこの市町村でもこの法令に従う必要があるので、豊島区以外の市町村でも対応は同じだということになります。

 

 

2、パスポートの申請に悪用できるか

次に、パスポートの申請はどうでしょうか。
パスポート申請書に次のようなものが必要となっています。
(どれか一つではなく、すべて必要)

  • 戸籍謄本又は抄本(原本を必要とします) 1通
  • 住民票の写し 1通(必要となる方は以下のとおりです。)
  • 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1葉
  • 本人確認書類(運転免許証等)


ここでも免許証のコピーでは、パスポートを取得できません。
また、免許証だけでなく戸籍謄本や住民票の写し、写真も提出する必要があります。

ですから、仮に犯罪組織が不正にパスポートを入手しようとする場合を想定するなら、他人になりすましてパスポートを申請するより、パスポートそのものを偽造するでしょう。

 

 

3、クレジットカードの開設に悪用できるか

次にクレジットカード口座の開設はどうでしょう。
一例として、JCBのホームページから本人確認部分を引用してみます。
(いずれか)

  • 運転免許証または運転経歴証明書     裏面に変更情報がある場合は両面とも
  • パスポート     写真および現住所のページ
  • 在留カード・特別永住者証明書等     裏面に変更情報がある場合は両面とも
  • マイナンバー(個人番号)カード     表面のみ
  • 住民票の写し     発行日から6ヵ月以内のもの、原本でも可
  • 各種健康保険証+
  • 現住所が確認できる書類(補完書類)    

・・・・・・

となっています。

このように、ここでも免許証の原本とそれにともなう顔写真の照合を受けるわけです。
免許証のコピーだけでクレジットカードが作れるということはありません。
他のクレジット会社のものを見ても大差ありません。

仮に免許証のコピーだけでクレジットカードを作ることができる会社があるとすれば、何か事件がおきたときは、そのカード会社の責任であり、あなたに責任がふりかかる心配は無用です。

 

 

4、銀行口座の開設に悪用できるか

では、銀行口座はどうでしょうか。

三菱UFJ銀行のホームページから窓口受付のケースを引用してみます。

本人確認のために必要なものとして、

  • 運転免許証    
  • 住民基本台帳カード(顔写真入り)
  • 旅券(パスポート)    
  • 在留カード
  • 個人番号カード    
  • 特別永住者証明書

のいずれかとあります。
ここでも原本提示であり、コピーですまされるということはありません。

郵送やネットでの申し込みはさらに厳格になりますので、免許証のコピーだけで銀行の口座が開設されるということはないと言い切れます。

 

 

5、消費者金融からの借り入れに悪用できるか

最後に消費者金融についても見ていきましょう。

消費者金融は、無人機を通じて、お金を借りることもできるようです。

そうすると免許証のコピーだけでキャッシングできるのでは?という不安が生じますが、

無人機を設置するようなところは、一般的に名前が知られた大手の業者だけです。

 

大手の場合は、上記の銀行やクレジットカード会社と同等程度に審査していますから、原本でない免許証コピーだけでお金を借りることができるようなことはありません。

 

その他の消費者金融の会社については、ピンからキリまであります。

なので、その全てが大手と同じ程度で審査しているという保証は確かにありません。

 

しかし、万一、ずさんな消費者金融会社で、免許証のコピーだけでお金を借りることができたとしたら、ずさんな審査をした会社の過失になりますから、免許証のコピーを使われた人に返済義務が生じるということはまずないでしょう。

 

ただ、そういうことにまきこまれたら、時間がうばわれるということはあるかもしれませんが・・・。

 

 

レアケースだが犯罪に使われる場合とは

さて、上記を検討しておわかりのように、原本でない「コピーの免許証」を提示しても、どれも本人確認資料として認められません
また原本であっても、顔写真が違えば、持ち込んだ人物があやしまれ。警察に通報されることにもなりかねません。

そっくりさんであれば別かもしれませんが、それもめったにないことですね?

ですから、過度に心配する必要はないというのが、当方の見解です。

よくネットで免許証コピーの悪用について書かれているので不安だという相談があるのですが、実際に検索してみるとそれらはほとんどブログに書かれている情報のようです。

ブログはアクセス数を稼ぐことを目的に書かれている傾向がありますから、不安をあおるように書かれやすいのです。

実際にいくつかブログをチェックしてみましたが、どうして悪用されるのかまでその根拠が書かれていた記事は、当方が見た限りでは見当たりませんでした。

ただ、ものごとに100%、絶対というのはありません。
レアケースはありますので、レアケースについても一応、検討するとしましょう。

免許証のコピーをそのまま金融機関や役所に提出しても、コピーでは通らないことはわかりましたが、犯罪組織であれば免許証を偽造するということはありえます。
たとえば、不法入国の外国人に売るような場合に使わるケースがこれにふくまれるでしょう。

しかし、冷静に考えてみてほしいのですが、免許証を偽造するのであれば、原本をベースに作るはずです。

たとえば、偽札はよく聞きますが、偽札をお札のコピーから作るでしょうか?
画像が荒くなったりデザインが崩れたりしますから、コピーをベースに作ることはないと推察できます。

同じように、免許証を偽造して売買する犯罪組織があるすれば、免許証の原本を不正に入手して、それをベースに顔写真を変えるなどしてデザインをそっくりまねて作ると推察できます。

ちなみに、一般的に知られているのは、不法入国のために外国人が、自分で写真を偽造業者に提供して偽物の免許証を作るケースですね。

他人のコピーからなりすまし?免許証を偽造するのは聞いたことがありません。

また、そもそも風俗店がそのような犯罪組織とつるんでいるということも、そうそうあることではありません。

そう考えると、免許証のコピーを悪用するというのは、きわめてハードルが高く、仮にあったとしても非常に確率の低い話だと言えます。
そして、万一そのようなことがあれば、警察に検挙されその風俗店は営業停止になるレベルの話だということです。

したがって、免許証のコピーはできれば渡さないに越したことはありませんが、渡してしまったとしても過度に心配する必要はありません。

 

ただ、コピーでなく、原本を取られた場合は状況が異なりますので、電話やメールで無料相談してください。

 

 

示談するときは、免許証のコピーはたいてい回収できる

しかしながら、風俗で本番や盗撮がばれてトラブルになった場合、あとでゆすりやたかりを受けるのではないかという心配もありますね。
多くの人が、デリヘルで本番トラブル、盗撮トラブルなどで免許証のコピーや念書・誓約書を取られ、示談金を請求されています。

もちろん示談金が妥当な額であれば、示談に応じること自体は問題ありません。
むしろ、示談金を払って正式な示談書手続きをしておいたほうが、あとあと安心できます。

ただし、示談金を払う前に、店サイドでなく、客サイドできちんとした示談書を用意しておくことをお勧めします。

そして、相手の免許証や風俗営業届けなどの確認を行い、お互いがサインして金銭を渡すにあたって免許証のコピーの返却をお願いしてみましょう。

1人で不安な場合は、当方のような行政書士を示談書作成手続きに利用することをおすすめします。

今までの当事務所の統計からいえば、誠実に示談に応じた上で免許証のコピーの返却をお願いするとほとんど店でトラブル当日に書かされた念書や誓約書と一緒に返してもらえます。

まれに出入り禁止の客のリストを保管しているという理由で返却しない店もありますが、(多店舗運営しているグループ店に多い)その場合は、示談書に個人情報の取り扱いについて予防する条文を入れておくことで対策はできます。

もし、免許証コピーや示談書の手続きで不安なことがあれば、ぜひ当サイトの無料相談を利用してみて下さい。

 



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