デリヘルなど風俗で盗撮がばれ、脅迫恐喝されたときの対応相談

早期対応がかぎ。適切な示談書で終結できるか。

 デリヘルなど風俗を利用して、盗撮がばれてトラブルになる相談はよくあります。せっかくだから動画でもとっておこうと思うわけですが、なかにはインターネットにアップロードされるなど悪質な被害もあるので、店や女性は神経をとがらせています。

罰金や違反金を払えというのは脅迫?恐喝?

 一般に風俗店でこの手の問題が発覚すると、店側は出入り禁止を客に告げたり、再発防止のために客の身分証をコピーしたりします。また、それだけでなく罰金や違反金を払えと言うことも少なくありません。
 単純に損害賠償や慰謝料を求めるのであれば、それ自体は法律上問題ありません。しかしながら、その場で個室に監禁状態にされ、会社に連絡するぞと脅されたり暴力を受けたりすれば脅迫罪や恐喝罪になり得ます。もっとも、客のほうも盗撮したという負い目があるので、そういう目にあっても警察に相談しづらいという実情があります。

 

風俗店での盗撮は罪になるのか

 盗撮といえば、迷惑防止条例違反で逮捕というニュースがよくありますが、迷惑防止条例は、「公共の場所」での行為が問題にされるので、風俗店利用での盗撮で、迷惑防止条例が適用される可能性はあまりありません。「あまり」と微妙な言い方をしたのには、理由が二つあります。
 まず、最近は、法改正の動きがあり、密室でも人が衣服をつけないような公衆の場所であれば迷惑防止条例が適用できるようになった自治体が増えてきているということがあります。密室だけど公衆の場所というのは、例えば飲食店やデパートなどでの公衆トイレが代表的でしょう。個室トイレは「公共の場所」とされず、従来、迷惑防止条例の対象となりませんでしたが、条例が改正された自治体では、密室でも「人が通常衣服をつけないでいるような公衆の場所」での盗撮であれば迷惑防止条例の対象となりえます。

 ホテルの個室も同じように従来、「公共の場所」とされず、迷惑防止条例の対象になりませんでしたが、「人が通常衣服を着けないでいるような公衆の場所」に当たりますので、条例が改正された自治体では、迷惑防止条例の対象になりえます。

 では、自宅にデリヘルをよんだ場合はどうかといいますと、自宅は公共の場所でないのはもちろん、公衆の場所でもありませんから迷惑防止条例の対象にはなりません。

 一方で、迷惑防止条例に当たるかどうかに関わらず、風俗店でのこうしたトラブルは警察は積極的ではないという実情があります。脅迫、恐喝がらみの事案も少なくないですし、また、そもそも性的サービスを提供する業種なので、性風俗店のトラブルすべてに介入していたらパンクしてしまうということもあるでしょう。

 以上が、風俗店での盗撮行為が、迷惑防止条例で処罰される可能性は「あまり」ないという微妙な言い方になる理由です。「絶対」ではありませんので、そこのところは油断しすぎないよう注意されて下さい。

 

男性店員の脅迫に対応するには

 普通の店(平均的な店といったらよいでしょうか。)なら免許証のコピーくらいは取られて、10万円〜50万円の示談金を要求されます。会社名を知られてしまったり、個人情報がたくさんはいったスマホを証拠として取られてしまったりする場合は、早期に示談するのは、懸命な解決方法です。
 その場合、店の用意する示談書ではなく、客側が示談書を用意して、店舗責任車や女性にサインをもらうことが肝心です。示談書には、これ以外には請求しないという精算条項や秘密保持義務条項などをいれます。

 しかし、100万円、200万円といった法外な金額を要求され、ホテルで脅迫めいたことを言われたり、暴力を受けたりする悪質な店も、いまだ少なからずあります。

 あまりにひどい店の場合は、警察に恐喝の被害を届けるという選択もありでしょう。ふだんはなかなか動かない警察も、大きな怪我をさせられたり、過剰な脅迫がある場合は動きます。

 ただ、こういうトラブルの場合、客のほうも警察に持ち込みたくない方も多いでしょう。また怪我が目立つほどの暴力を受けたり、証拠に残ったりするような脅迫はじつはあまりありません。すれすれのところで脅しめいたことを言われるというのがほとんどです。
 もし悪質な店だと思ったら、可能なかぎり、録音するようにしておくことです。スマホを取られていなければ、事件当日でもトイレに行くふりなどをして録音は可能でしょう。また、当日以後であれば、電話の会話を録音することはさほど難しくないでしょう。
 脅迫、恐喝の証拠がとれれば相手に対する抑止力になり、示談するにしても、法外な金額は相手もいいづらくなります。なぜなら、店も脅迫恐喝の証拠を警察にだされて、ことが長引けば、メリットよりデメリットが大きくなるからです。風俗店は、警察に営業届けを出して営業していますから、トラブルをおこすと営業停止や営業取り消しということにもなりかねません。ですから、店も盗撮がばれたときは、密室のなかで、大変な剣幕で客を脅すことがありますが、それ以後は、恐喝になるようなことは、あからさまにやってくることは少ないです。

 いずれにしても示談する場合は、士業を入れておいたほうが、二次的なトラブルを予防できます。

 

当方は、風俗トラブルに強い行政書士です

  申し遅れました。私は、東京を拠点に活動する行政書士です。デリヘルなど風俗店での盗撮トラブルの相談と示談書作成は、当サイト『風俗トラブル相談110番』を通じ、全国に対応しています。行政書士というのは、書類作成 を専門にする士業です。たとえば、示談書、契約書を作成したり誓約書、念書の相談にのったりしています。また、風俗店が義務づけられている風俗営業許可(届け出)申請も行政書士の取り扱 い分野ですから、他の士業にくらべて、デリヘルなどの風俗店問題(盗撮トラブルは大変多いです!)には自然と詳しくなります。

 
 デリヘル盗撮トラブルでは、次のようなことを行います。

  • 盗撮トラブルを会社や家族に知られることなく、デリヘル店との示談書作成を代行する
  • 示談書に、秘密保持義務、身分証のコピー破棄の誓約についての条文をいれる
  • 示談書にサインする際、デリヘル責任者やデリヘル嬢の身分証確認をしっかり行う

 

 これらのことを一般の人が一人で行うのは大変な負担です。やはり専門家のサポートがどうしても必要になってきます。

 

 当方では、風俗トラブルの相談、デリヘル盗撮トラブルの示談書作成代行には多数の実績・経験があります。

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 依頼をするかどうか決めていなくてもだいじょうぶです。とりあえず、相談だけしてみたいという方も大歓迎です。アドバイスを受けるだけで、気持ちがかなり楽になると思います。

 

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行政書士 江川雄一

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