風俗の元客から脅迫された!!

たった一つの書類が、あなたのプライバシーと財産を守ります。

デリヘルの元客からの脅迫

ケース1:風俗のバイトを旦那にばらすと脅迫された人妻

 旦那に内緒ではじめたデリヘルのアルバイト。Aさんは、店で知り合った客の男性Bとメールのやり取りをするようになり、店外で会うようになりました。しかし、店を辞めると同時に関係を清算しようとしたところ、Bが豹変!

「おれと関係を切るなら、旦那に風俗店でバイトしていることをばらすよ」

 Aさんは、Bが愚痴なども聞いてくれることから、かなりプライベートなことまで話してしまっていました。旦那にばらされたくないAさんは脅迫に抵抗できず、Bの言われるまま肉体関係を続けました。しかし、もう精神的に限界です・・・・・・

ケース2:盗撮した動画をばらまくと脅迫された女子大生

 C子は、20才の大学生。上京したが親の仕送りだけでは生活できないので、親に内緒でデリヘルでバイトを始めました。C子にはよく指名してくれるDという同じ年の大学生がいました。Dは親が医者で、遊ぶ金をたくさん持っていました。C子も客としてはいい相手だったし、年が同じこともあってDと店外で会うようになりました。そのうちC子は店を辞め、Dとあうたびにお金をもらう関係が続きました。いわば愛人のようなものです。


 そんなC子に彼氏ができ、Dとの関係に抵抗をおぼえるようになりました。そこで、C子はDに彼氏ができたので、もう関係を終わりにしたいと伝えました。するとDは豹変します。

「盗撮した動画があるから、ばらまかれたくなかったら、俺と会うのを続けたほうがいいよ。言うことを聞かないと彼氏や親にも風俗でバイトしてたこと、ばらすよ」

 C子はばらされる恐怖からDの脅迫に抵抗できませんでした。しかし、これ以上関係をつづけるのは、もう限界です・・・・・・

 

脅迫されてることを警察に相談したくてもできない!!

 BやDのやっていることは脅迫罪、強要罪やストーカー規制法に抵触します。しかし、デリヘルのような風俗で働いていたこと、店外であうときに店に内緒でお金をもらっていたことなどから警察に行くことをちゅうちょする人がほとんどです。また、警察が脅迫事件として扱ってくれてもことが大きくなって旦那や彼氏、親にばれるのではないかという不安、さらに仕返しされたらどうしようという不安などからなかなか警察に行くことがなかなかできません。警察のほうも脅迫されていることを相談しても、男女間の金銭がらみのことだから民事でやってくれなどと言う傾向があります。

彼氏や旦那、親にばれたくない

脅迫からのがれられない

警察にもいけない

もう逃げ場がない・・・・・・

あなたは今、こんな心境なのではないでしょうか。

 

内容証明郵便で、脅迫罪やストーカー規制法違反になることを警告

 風俗やデリヘルトラブルでなくても、普通は何かあったときに警察に行くのは、よほどの事件でないと誰でもためらうものです。ましてや、自分のアルバイトがデリヘルのような風俗店だと、自分にも落ち度があると言われたりするのではないかと不安な気持ちになります。その気持ちはとてもよくわかります。しかし、法的なアクションをするには、何も警察に行くことだけが方法ではありません。

 そのような場合は、まずは、相手のやっていることが脅迫罪やストーカー規制法違反にあたること、脅迫やストーカー行為を中止しないと法的措置をとることを警告書で通知すると効果があります。普通は『内容証明郵便』を使いますが、緊急だと判断したときは電子メールで警告文を出すこともあります。一般のビジネスマンなら、ごくわずかな例外をのぞいて、これですぐおとなしくなります。わざわざ警察でおおごとにしなくてもこれで脅迫が止まるケースがほとんどです。


 ただ、これを本人がやると負担が大きいですし、法的ポイントがうまく整理されてないと相手がたかをくくって真剣に受け止めない可能性があります。相手が本気にしないと、かえって相手の脅しがエスカレートするかもしれません。これでは逆効果です。

 では、風俗の客から脅迫されたら、どう対処すればいいのでしょうか・・・・・・

 

当方は、風俗トラブルに強い行政書士です

  申し遅れました。私は、東京を拠点に活動する行政書士です。デリヘルなどの風俗トラブルの相談は得意分野で、当サイト『風俗トラブル相談110番』を通じ、全国に対応しています。

 行政書士というのは、書類作成 を専門にする士業です。たとえば、示談書、契約書を作成したり誓約書、念書の相談にのったりしています。また、風俗店が義務づけられている風俗営業許可(届け出)申請も行政書士の取り扱 い分野ですから、他の士業にくらべて、デリヘルなどの風俗店問題には自然と詳しくなります。
 
 風俗店で客から脅迫されたりストーカーされたりといった相談は大変多いです。このようなトラブルでは、内容証明郵便で脅迫罪、ストーカー規制法に抵触することを警告すると効果があります。

 

 しかし、脅迫されている本人が一人でこれを行うのはむずかしいものです。そこでやはり専門家のサポートが必要になってきます。

 

 当方では、風俗トラブルの相談と書類作成に多数の実績・経験があります。

 あなたは今一人で悩んでいますか? 夜も寝られない状況ですか?


 もしそうなら、この『風俗トラブル相談110番』から、電話・メールで無料相談(10分程度)ができますので、いますぐ相談してみて下さい。

 依頼するかどうか決めていなくてもだいじょうぶです。とりあえず、相談だけしてみたいという方も大歓迎です。アドバイスを受けるだけで、気持ちがかなり楽になりますよ。

 

風俗の客からの脅迫 電話無料相談

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TEL 090−1840−3541 
行政書士 江川雄一

 (電話にでられないときは、確認しだい折り返しておりますが、ショートメールで「風俗 脅迫」といれて送って頂けた方は、優先的に折り返し致します。

 

《風俗トラブル相談に強い事務所です!!》

行政書士 江川雄一事務所 
東京都豊島区目白4-31-11−101 

新宿、渋谷、池袋などで面談可。遠方の出張はご相談下さい。
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