たった一つの書類が、あなたのプライバシーと財産を守ります。
デリヘルやファッションヘルスなどの風俗店は、「本番を強要した場合は、罰金100万円」とか「罰金50万円」といったルールがあることが多いようです。デリヘル嬢やヘルス嬢が本番強要されたことをきかっけに辞めてしまうこともあるので、店としてもその対策に必死です。
しかし、罰金50万円あるいは罰金100万円などと規約があったら、その金額が有効なのでしょうか。
デリヘル嬢やヘルス嬢が辞めて売上にマイナスがでるような場合、損害のレベルに応じた損害賠償金を請求する権利はあると言えます。
しかしながら、一方的に店が金額を指定して罰金を課してもその金額が有効になるわけではありません。また、本番強要が強制性交等罪(旧強姦罪)にあたる場合、女性が慰謝料を請求する理由になりますが、これも店が罰金として女性の代わりに徴収することはできません。
表現上は罰金という言葉を使っていても、女性の慰謝料あるいは、店の損害賠償金として妥当であれば、正当な示談金と言えると思います。
デリヘル、ファッションヘルスで本番強要が発覚した場合、男性スタッフに通報されて、免許証や保険証、社員証など身分証をコピーされてしまうことがほとんどです。そして、「本番強要をしたことを認め、罰金〇〇万円を支払います」などと書かれた念書・誓約書にサインさせられてしまいます。
そうしたことから、数十万円レベルであれば、示談にして会社や家族にばれる前に穏便に終わらせたいという相談がたくさんよせられます。
では、デリヘルやヘルス店の用意した示談書にそのままサインしてもだいじょうぶなのでしょうか。
デリヘル、ヘルスなど店の用意した示談書は、客側にとって重要な条文が書かれていませんので、基本的には客側が独自に示談書を用意しなければいけません。また、とくに、本番を強要したケース(暴行・脅迫をともなう)、つまり、強制性交等罪(旧強姦罪)の可能性があるときは、通常の本番トラブルより示談書に注意が必要です。
どういうことかといいますと、本番を強要したとはいえないような場合——合意だったのに何らか理由でトラブルになった場合(たとえば、よくあるケースとして、避妊をせず中で射精してしまい女性を怒らせたなど)は、デリヘルやヘルス店との間で示談書を作成して、早々に手続きを終わらせることもあります。その場合、責任者のサインをもらい、責任者の身分証を確認すればすみます。これは、個人情報保護に力点がおかれています。
これに対して、本番を強要した事実がある場合、強制性交等罪(旧強姦罪)のリスクがありますから、店の責任者のサインより、デリヘル嬢ないしヘルス嬢のサインと身元確認が重要です。
とはいえ、源氏名を使っている彼女らは、本人確認を簡単にさせてくれません。では、どうしたらよいでしょうか。
申し遅れました。私は、東京を拠点に活動する行政書士です。風俗トラブルは得意分野で、当サイト『風俗トラブル相談110番』を通じ、全国に相談対応しています。
行政書士は、書類作成 を専門にする士業です。示談書を作成代行するのも行政書士の業務です。また、誓約書、念書などの書類の相談にも対応できます。ちなみに、風俗店が義務づけられている風俗営業許可(届け出)申請も行政書士の取り扱 い分野ですから、他の士業にくらべて、デリヘルなどの風俗の問題には自然と詳しくなります。
デリヘル、ファッションヘルスなど風俗の本番強要トラブルでは、次のようなことを行います。
これらのことを一般の人が一人で行うのは大変な負担です。やはり専門家のサポートがどうしても必要になってきます。
当方では、風俗トラブルの相談と書類作成に多数の実績・経験があります。
あなたは今一人で悩んでいますか? もしかしたら夜も寝られない状況ではないしょうか?
もしそうなら、この『風俗トラブル相談110番』から、電話・メールで無料相談(10分程度)ができますので、いますぐ相談してみて下さい。
依頼するかどうか決めていなくてもだいじょうぶです。とりあえず、相談だけしてみたいという方も大歓迎です。アドバイスを受けるだけで、気持ちが楽になると思います。
無料相談はこちらから
(電話にでられないときは、確認しだい折り返しておりますが、ショートメールで「風俗本番強要トラブル」といれて送って頂けた方は、優先的に折り返し致します。)
《風俗トラブルに強い事務所です!!》
行政書士 江川雄一事務所
東京都豊島区目白4-31-11−101
新宿、渋谷、池袋、横浜、川崎、本厚木、町田、
千葉、船橋、大宮、熊谷など即日対応実績あり。
デリヘルトラブルは遠方の出張も対応しております。
実績地域:
札幌、那覇、青森、盛岡、仙台、新潟、富山、
名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、福岡博多など
TEL 03-6915-3854(本番強要トラブルの無料相談は携帯番号へお願いします)
携帯電話から送信される方は、返信してもエラーになるときがありますので、できるだけ携帯電話番号も記入されることをおすすめします。
〶171-0031
東京都豊島区目白4−31-11-101
(*新宿、池袋、渋谷などでも面談対応できます。*遠方出張はご相談ください。)
行政書士 江川雄一事務所
代表 行政書士 江川雄一
電話 03-6915-3854
無料相談は、次の携帯番号へ
お願いします。(全国対応)
090−1840−3541
担当 行政書士 江川雄一