セクキャバ盗撮トラブル相談

たった一枚の書類が、あなたのプライバシーと財産を守ります。

セクキャバで盗撮がばれ、罰金や示談金を要求されている!!

 セクシーキャバクラ、略してセクキャバは、キャバクラの一形態として人気があるようです。しかし、スマホや携帯電話が普及したおかげで、どうせ高い料金を払うならあとで楽しむためにこっそり女性を撮影しちゃえと考えて、トラブルになる客は非常に多いようです。このいわば盗撮がこしばしば発覚し、トラブルになって相談に来られる方があとをたちません。

 

 類似の風俗トラブルでデリヘルの盗撮発覚がありますが、デリヘルの場合、ばれてから男性スタッフがやってくるのが通例ですが、その間、時間の余裕があります。一方、セクキャバで盗撮がばれると、その場で店長がスマホを取り上げられ事務所につれていかれてしまいます。ですから、データを削除してごまかそうとしてもそのヒマはありません。

 こうして証拠をとられ、「警察にいってもいいが、〇〇万円の罰金を払うなら示談にする」などと言われてしまいます。そして、保険証や社員証などの身分証を出せとせまられます。客のほうは、びっくりして、言われるまま保険証や社員証といった身分証のコピーをとられ、誓約書にサインさせられます。

 スマホは後日、店に示談金を持ってきたら返すと言われ、証拠物として確保されていまいます。

 

 ほんのちょっとした遊び心が警察沙汰になるのではないかという、客にとっては大変おそろしい展開です。

 


会社や家族にばらされる不安、盗撮で訴えられる恐怖で夜も眠れない

 会社に連絡されたらどうすればいいんだ
 

 家族にばれたら妻に離婚されるかもしれない

 

 仕事関係者にいたずらメールをされたら大変なことになる
 

 示談金を払っても、何度もゆすられるんじゃないか
 

 風俗店の用意した示談書に名前を書いてだいじょうぶなのか
 

 警察に訴えられたら・・・・・・

  

 
 あなたは今こんな気持ちになっているのでありませんか?

 

 

 セクキャバの盗撮で怖いのは、身分証のコピーをとられるという風俗トラブルにありがちなことだけでなく、店長に、個人情報のはいったスマホをそのまま確保されてしまうことです。もし、悪質な闇の組織に流されたら、どう悪用されるかと思うと大変な恐怖です。特に仕事関係のデータがはいっている場合は、もう死にたい気持ちでしょう。

 

 ともかく、是が非でも示談をして、スマホと身分証のコピーを回収しなければ・・・・・・これがみなさん共通のセクキャバ盗撮トラブルの悩みです。

 

盗撮は、迷惑防止条例や軽犯罪法が関係する

 では、盗撮を処罰する法律は何があるでしょうか。盗撮を処罰する法令は、迷惑防止条例と軽犯罪法があります。

 

 たとえば、東京都の迷惑防止条例の場合、次のようになっています。

 

第5条1項

「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

・・・・・・

第2号
「公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」

 一方、軽犯罪法では、第1条23号で、

「正当な理由なくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他 人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」


を処罰の対象としています。スーパーの女子トイレでビデオを使って撮影したケースで、これに当たるとされた判例があります。

 

 迷惑防止条例は「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」、軽犯罪法は、「拘留または科料」です。

 

 このほか、盗撮目的で店に入った行為は、建造物侵入罪にも当たります。(3年以下の懲役または10万円以下の罰金。)


 しかしながら、実際のところ、警察がセクキャバのような風俗店の盗撮をとりあう可能性は高くありません。良心的な業界関係者を知っていますが、その人物に聞いても、警察がこの手の話でとりあってくれたためしはないそうです。


 しかし、個人情報の悪用の心配もあるので、示談してその後の心配をなくしておきたいと、ほとんどの方が言われます。


風俗店に身分証など個人情報をとられてしまったので、示談してもまだ不安・・・・・・

 いざ示談するといっても、まだ心配はあります。


 店と示談したあとに、女性が単独で警察にいくことはないか

 

 スマホのなかのデータをコピーされて悪用されないか

 

 あとでアドレス帳にある知人に連絡されたりしないだろうか

 

 まず、注意してほしいのは、風俗店があらかじめ用意している示談書にそのままサインしないことです。

 店が用意した示談書は客の立場にとって大切な条文がほとんど書かれていません。

 

 客にとって大切なのは、個人情報のコピー破棄の確認、秘密保持義務の確認、店と女性の両方が示談の当事者であることを明確にすること、などです。また、店の責任者や女性の本人確認、身分確認も重要です。ただ、女性の本名を教えてくれることは風俗トラブルではあまりありません。この場合は別の対策をとりますが、最低限、店の責任者の本人確認と身分証確認はやっておかなければいけません。

 

 そこまでやってはじめて示談の意味があるといえます。

 

 しかし、ひとりでそこまでとてもできない・・・・・・そういう人がほとんどです。

 

 では、どうすればいいでしょうか。

 

 

当方は、風俗トラブルに強い行政書士です

  申し遅れました。私は、東京を拠点に活動する行政書士です。セクキャバなどの風俗トラブル相談は得意分野で、当サイト『風俗トラブル相談110番』を通じ、全国に対応しています。

 行政書士というのは、書類作成 を専門にする士業です。たとえば、示談書、契約書を作成したり誓約書、念書の相談にのったりしています。また、風俗店が義務づけられている風俗営業許可(届け出)申請も行政書士の取り扱 い分野ですから、他の士業にくらべて、セクキャバなどの風俗店問題には自然と詳しくなります。
 
 セクキャバ盗撮トラブルでは、次のようなことを行います。

  • 会社や家族に知られることなく示談書作成を代行する
  • 示談書に、秘密保持義務、身分証のコピー破棄の誓約についての条文をいれる
  • 相手側の本人確認、身分証確認をしっかり行う

 

 これらのことを一般の人が一人で行うのは大変な負担です。やはり専門家のサポートがどうしても必要になってきます。

 

 当方では、風俗トラブルの相談と書類作成に多数の実績・経験があります。

 あなたは今一人で悩んでいますか? 夜も寝られない状況ですか?


 もしそうなら、この『風俗トラブル相談110番』から、電話・メールで無料相談(10分程度)ができますので、いますぐ相談してみて下さい。

 依頼するかどうか決めていなくてもだいじょうぶです。とりあえず、相談だけしてみたいという方も大歓迎です。アドバイスを受けるだけで、気持ちがかなり楽になりますよ。

 


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行政書士 江川雄一

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