本番トラブルの示談、盗撮トラブルの示談のポイント
示談とは、契約の一種で一定の和解金を払って、問題を終わらせることです。その場合、示談書が作成され、お互いに紛争を終結したことを確認します。したがって、示談をしておけば、基本的に刑事事件になったり民事訴訟になったりすることは避けられます。
ただし、示談書に不備があると、紛争を終結したことにならない場合がありますので慎重に手続きしなければいけません。
風俗店で本番行為や盗撮が発覚した場合、男性スタッフが急行し、身分証のコピーを取られてしまうというのは、定番といってもいい流れです。ですから、あなただけがそういう状況になっているわけではないので心配しすぎる必要はありません。
示談をすると、通常、念書や誓約書あるいは身分証の原本は返却されます。しかし、ほとんどの店は原本は返しても、コピーは保管します。それについては、強制的に破棄させたり相手の事務所を家宅捜索するようなことは現実問題としてできませんから、示談書に、秘密保持義務条項や個人情報を悪用しないことを確認する条文をいれて対策します。
基本的にデリヘルやファッションヘルスなどの風俗店は営業許可申請や届出が義務づけられていますので、あからさまな脅迫や恐喝をすることはあまりありません。ただ、やはり中には悪質なお店(いわば「やばい」店)があることも事実です。
もし危ない店だと思ったら、メールは逐一バックアップし、会話は録音するようにしたほうがいいでしょう。これがあとで大きな力を発揮することがあります。
もしあなたが身分証などの個人データをコピーされてしまい、その後、示談で金銭を支払うつもりなら、示談書は店のものをそのまま使ってはいけません。店の用意したものは、店の立場で作られており、客側の立場では作られていません。示談したのに、またあとでゆすられる余地を残せば、示談した意味がありません。示談書の作成や手続きは、行政書士などの士業に任せることをお勧めします。
厳格にいえば、風俗嬢の女性と店と両方の示談が必要です。しかしながら、これはケースバイケースで対応することになります。おおざっぱに言えば、風俗嬢の実名サインをもらっておかなければいけない場合と、店の責任者のサインだけを押さえて、女性については示談書に源氏名だけ書いておく場合があります。
暴力を使って強姦( 強制性交等罪)と言われてもしかたがないことをしてしまった場合、示談金もそれなりの金額になるはずですし、女性の被害感情も強いですから、女性の実名でサインをもらわなければ、警察に行かれるリスクが残ります。
これにたいして、店が金銭要求をリードしていて、女性が拒否してなかったというような場合などは、店の責任者の実名サインとその者の身分証確認ですまる場合もあります。ただし、このあたりは非常に微妙な判断がふくまれますので、詳しいことは、面談かお電話でご相談ください。
悪質な風俗店もありますので、基本的に一人で事務所に行くのはNGです。個人情報をとられてしまったため、示談金を払って早く終わりにするという考え自体はいいのですが、仮に示談で終わりにするなら、相手のテリトリーに行くべきではありません。閉鎖された空間で威圧され、不利な条件を追加される恐れがあります。
示談で相手と会う場所は、必ず一目のあるファミレスやカフェにするべきです。そのことで相手を怒らせることはありません。もし、示談金を払う場所を事務所以外にするようお願いしたとき、切れるような相手であれば、疑ってかかったほうがいいでしょう。そのような店は一般に「やばい」店と思って間違いありません。
なお、一人で行くのが不安だという人は行政書士などの士業を使うことをお勧めします。風俗店側の不当な攻撃や不正の予防壁になり、手続き上のミスも防げます。示談書の手続きのみであれば、本人が現場に行かず、行政書士が代行することもできます。
風俗店の名前が書いてあることは絶対条件ですが、サイン蘭にも店の名前を入れてもらい、さらに責任者(店長あるいは社長)のサインをもらい、その人物の身分証確認をして下さい。前述のとおり、女性の実名でのサインと女性の身分証確認もできたほうが当然ベターですが、そこまで深入りしないでほうがいい場合もあります。(非常に微妙な内容を含みますので、細かい点は直接ご相談下さい。)
拇印を押すときは、右手の人差し指を使います。万一、当日現場で訂正箇所があった場合、訂正印も拇印で代用します。
示談書にサインと印鑑や拇印をもらったら、住所が書かれてなくても契約書としては効力あります。風俗店との示談の場合、できるかぎり個人情報は必要最低限にしたがる傾向が、店と客の両方にあります。
ですから、住所を書きたくない場合は、署名と捺印だけでも問題はありません。相手も文句を言うことはありません。(相手も住所を書面に残したくないと思っていることが少なくない。)
もっとも、店の住所を明記してほしい場合は、堂々と要求しても問題ありません。ただ、その場合、自分の住所も記載を求められる可能性があります。
なお、風俗営業許可(届出)申請済みの店であれば、店の情報はすべて行政機関が把握していますので、責任者の名前と身分証の確認ができれば、二次的トラブルの余地はまずありません。
申し遅れました。私は、東京(新宿、渋谷、池袋、千葉、埼玉、川崎、横浜など)を拠点に活動する行政書士です。(名古屋、大阪、仙台などの案件も多いです。)風俗での示談の相談は多く、当サイト『風俗トラブル相談110番』を通じ、全国に対応しています。そして、依頼があると、デリヘルなどとの示談書の作成代行を行っています。
行政書士というのは、書類作成 を専門にする士業です。たとえば、示談書、契約書を作成したり誓約書、念書の相談にのったりしています。また、風俗店が義務づけられている風俗営業許可(届け出)申請も行政書士の取り扱 い分野ですから、他の士業にくらべて、デリヘルなどの風俗店問題には自然と詳しくなります。
さて、デリヘルなどの風俗店が提示した示談書にそのままサインしてしまった人で、あとから追加的な連絡や請求が来て困っているという相談はやはり少なくありません。健全に営業をしている店のほうが多いと思いますが(そうでないと長くつづきません)、中には危険な店があるのは否定できません。やはり示談の書類手続きは慎重に対応するべきです。
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