デリヘル盗撮トラブル 示談の相談

適切な示談書が、あなたのプライバシーや財産を守ります。

デリヘルで盗撮がばれ、示談金や罰金を払えと言われている!!

 デリヘルを利用したとき、あとで楽しもうと思い、軽い気持ちで盗撮をしたら、あっという間にみつかってしまった!!示談金、罰金を払えと言われて誓約書と身分証のコピーを取られた!……

 デリヘルでの盗撮トラブルの相談は、風俗トラブルのなかでも最も多い相談の一つです。多くの客は趣味程度にスマホやビデオカメラで盗撮をしてみようと考えますが、中には盗撮したデリヘル嬢の動画がインターネットで公開されてしまうケースがあり、店も女性も盗撮を非常に警戒しています。そうしたことから意外とあっけなく盗撮がばれてしまいます。

 デリヘル店にとっては嬢が店を辞めてしまうと損害が出ます。その意味で店が盗撮トラブルで損害賠償や罰金と称して示談金を要求するのは、一応の法定理由はあると言えます。一方、デリヘル嬢もインターネットに公開されるのではないかとショックをうけたり不安をおぼえたりしますから、慰謝料など示談金を請求する理由になりえます。(ただし、法的には罰金という言い方は正確ではありません。)

 しかし、盗撮がばれると、客の側はその場で携帯電話やスマホを取り上げられ、身分証をコピーされてしまうのがほとんどです。こうなると客側としては大変な恐怖をおぼえます。言われるまま示談金を払って示談書にサインして終わりにしたいと思っても、それで本当に終わりになるのか強い不安が生じます。

 

会社や家族にばらされる不安、警察に訴えられる恐怖で夜も眠れない

 盗撮のことを会社にばらされたりしないのか
 

 風俗で遊んだことが家族にばれたら離婚されるかもしれない
 

 デリヘル店の要求する示談金、罰金を払っても、何度もゆすられるんじゃないか
 

 デリヘル店の提示する示談書に名前を書いてだいじょうぶなのか

 

 盗撮事件として警察沙汰になったら・・・・・・



 あなたは今こんな気持ちになっているのでありませんか?逮捕されてしまうこともあるのでしょうか?

 

デリヘルでの盗撮は、迷惑防止条例、軽犯罪法が・・・・・・・

 デリヘル店での盗撮で、まず考えられる法令は、迷惑防止条例違反、軽犯罪法です。

 

《迷惑防止条例の場合》

 まず迷惑防止条例ですが、たとえば東京都の場合、第5条1項第2号がそれにあたります。この違反は「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」となっています。

 ただし、自治体によってホテルのような個室内での盗撮行為が迷惑防止条例に該当しないところもあります。(法令の詳細は下部に注記しています。)個室内での盗撮が迷惑防止条例に該当しない自治体の場合、捜査機関は軽犯罪法を適用するのが実務上の扱いのようです。

 

《軽犯罪法の場合》

 軽犯罪法第1条23号「のぞきの罪」については、こちらは迷惑防止条例よりずっと軽く「拘留または科料」です。(拘留は、30日未満の身柄拘束。科料は、1000円以上1万円未満で罰金刑より少額なものです。)

 

 このようにデリヘルでの盗撮も刑事事件になる可能性はありますが、しかしながら警察は、風俗店の盗撮では、電車や駅での盗撮のように積極的には動きません。あくまで一般論ですが、通常、風俗のサービス中の盗撮で、書類送検されたり逮捕・勾留されたりする可能性は電車の盗撮ほどではないと言っていいでしょう。また、店が多額の金銭要求している場合は、なおさら警察は刑事事件として受理することに慎重になります。ただ、盗撮の事実があるのに、示談もなにもせず、放置するは危険です。

 

 (追記:デリヘル利用で盗撮をして、迷惑防止条例違反で書類送検されたという事案の報道がありました。法改正の動きにあわせ、取り締まりも厳しくなってきているようですから、今後、風俗店での盗撮なら大したことないと安易に考えるのは危険かもしれません。)

 

風俗店に身分証のコピーとスマホをとられた!!

 デリヘルで盗撮がばれたとき、社員証や保険証などをデリヘル店にコピーされたので、どう使われるかわからない。脅迫や恐喝はないのだろうか・・・・・・

 

 刑事リスクだけでなく個人情報の悪用も心配です。しかし、風俗店が示談といいながら、罰金を払わないと盗撮のことを会社や家族にばらすぞなどと脅せば、それは恐喝(未遂)罪になります。また、会社に盗撮トラブルを告げれば名誉毀損罪になります。こうしたトラブルをくりかえす風俗店は、風俗営業法で業務停止処分を受ける可能性があります。

 

 ですから、よほど悪質な店をのぞいて、普通はちゃんと示談をすれば会社や家族に連絡されたりする可能性はあまりありませんから心配しすぎることはないでしょう。そのような危険なことをやる店が仮にあったとしても、ごくごく少数です。

 

 しかしながら、デリヘルのような風俗店との示談では、示談書をどうやって完成させるかが大きな問題です。これをクリアしないと何度も罰金だ、示談金だ、などといって追加請求される危険があります。

 

 ちなみに示談をしないでほったらかしにして、デリヘル店員に勤務先に来られてしまったという相談事例もあります。示談せず、ほったらかしにするのは危険です。

 

デリヘル盗撮トラブルでの示談書

 デリヘルのような風俗店でトラブルになると、たいてい店があらかじめ罰金について書いてある示談書を出してきます。しかし、ほとんどがまともな示談書ではありません。

 たとえば、店の名前は書いてあっても、デリヘル嬢の名前は書いてないことがほとんどです。書いてあっても源氏名だったり、店の責任者がだれなのかもわからないまま示談書にサインさせられてしまうというケースも少なくありません。

 ですから、このデリヘル店とデリヘル嬢の署名をどうするか、責任者の身元確認をどうするか・・・・・・これらが風俗の示談では大きなハードルになっています。

 また、デリヘルの用意する示談書には、客側にとって大事な秘密保持義務条項や、個人情報破棄の条項、これ以外に金銭を請求しない確認の精算条項がはいってないことがほとんどです。しっかり書いてあるのは、客が盗撮をしたという事実と示談金ないし罰金を〇〇円を払うということくらいです。ずさんな書類にサインをして示談金を払ったあと、またトラブルになるのでは、たまったものではありません。

 では、どうしたらいいのでしょうか・・・・・・

 

当方は、風俗トラブルに強い行政書士です

  申し遅れました。私は、東京を拠点に活動する行政書士です。デリヘルなど風俗店での盗撮トラブルの相談と示談書作成は、当サイト『風俗トラブル相談110番』を通じ、全国に対応しています。行政書士というのは、書類作成 を専門にする士業です。たとえば、示談書、契約書を作成したり誓約書、念書の相談にのったりしています。また、風俗店が義務づけられている風俗営業許可(届け出)申請も行政書士の取り扱 い分野ですから、他の士業にくらべて、デリヘルなどの風俗店問題(盗撮トラブルは大変多いです!)には自然と詳しくなります。また、当方は、暴力団等排除対策委員会の不当要求防止責任者講習を受けています。

 
 デリヘル盗撮トラブルでは、次のようなことを行います。

  • 盗撮トラブルを会社や家族に知られることなく、デリヘル店との示談書作成を代行する
  • 示談書に、秘密保持義務、身分証のコピー破棄の誓約についての条文をいれる
  • 示談書にサインする際、デリヘル責任者やデリヘル嬢の身分証確認をしっかり行う

 

 これらのことを一般の人が一人で行うのは大変な負担です。やはり専門家のサポートがどうしても必要になってきます。

 

 当方では、風俗トラブルの相談、デリヘル盗撮トラブルの示談書作成代行には多数の実績・経験があります。

 あなたは今一人で悩んでいますか? 夜も寝られない状況ですか?


 もしそうなら、この『風俗トラブル相談110番』から、電話・メールで無料相談(10分程度)ができますので、いますぐ相談してみて下さい。

 依頼をするかどうか決めていなくてもだいじょうぶです。とりあえず、相談だけしてみたいという方も大歓迎です。アドバイスを受けるだけで、気持ちがかなり楽になると思います。

 

風俗盗撮トラブル 電話無料相談

風俗盗撮トラブルの無料相談はこちらから

TEL 090−1840−3541 
行政書士 江川雄一

 (電話にでられないときは、確認しだい折り返しておりますが、ショートメールで「風俗盗撮トラブル」といれて送って頂けた方は、優先的に折り返し致します。

 

《風俗トラブル相談に強い事務所です!!不当要求防止責任者講習受講済み》

行政書士 江川雄一事務所 
東京都豊島区目白4-31-11−101 

 

新宿、渋谷、池袋、横浜、川崎、本厚木、町田、

千葉、船橋、大宮、熊谷など即日対応実績あり。

デリヘルトラブルは遠方の出張も対応しております。

実績地域

札幌、那覇、青森、盛岡、仙台、新潟、富山、

名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、福岡博多など
TEL 03-6915-3854(風俗盗撮トラブルの無料相談は携帯番号へお願いします)

 

風俗盗撮トラブル メール無料相談

携帯電話から送信される方は、返信してもエラーになるときがありますので、できるだけ携帯電話番号も記入されることをおすすめします。

メモ: * は入力必須項目です


Q&A

デリヘル盗撮トラブルの示談金の相場は?

 罰金といっても、デリヘルなどの風俗店が国のように強制的、懲罰的にお金を取る権限はありませんので、本質的には、示談金ということになりますが、盗撮トラブルの場合、10万円から20万円程度の罰金を提示する風俗店が多いようです。おおむねこのあたりが妥当な範囲だと思います。どんなに高くても50万円まででしょう。それをこえるような場合は、あなたの交渉しだいでおおいに減額される可能性があります。(相手の出方をみるため、最初は高くふっかけていると考えてよいでしょう。ただし100万円以上強硬に要求するような店は俗にいう「やばい店」の可能性が高いかもしれません。)

 

身分証とスマホをとられました。示談書にサインするとき同席してもらうことや、個人情報の悪用をふせぐ対策はできますか?

 示談金の額が決まっているなら、行政書士が同席することができます。また、示談書作成の手続きを本人のかわりに行政書士が窓口になって代行することもできます。デリヘルの提示する示談書は、たいてい個人情報のことや身分証のことは書かれていませんが、行政書士に依頼されれば、必ず依頼人にとって重要な条項がはいりますので、ご安心下さい。

 また、スマホの返却や身分証原本の回収も第三者が同行することで、やりやすくなるという効果があります。もっとも、免許証など身分証の原本は回収してもコピーをとられていることがほとんどなので、それについては示談書の中で個人情報を悪用しない旨の確認条項をいれて対策します。

 

地方ですが、出張や郵便での対応は可能ですか?

 福岡博多、広島、神戸、大阪、名古屋、仙台、青森、金沢など新幹線で出張するようなケースも多数のご依頼を受けております。

 出張を希望される方と希望されない方がいますが、どちらも示談書手続きは可能です。出張しない場合は、店側と連絡をとったあと、書留郵便で書類手続きのやりとりをします。

 


風俗トラブル相談110番 関連ページ


注)迷惑防止条例、軽犯罪法について

 

 ☞ 各都道府県の迷惑防止条例

 ☞ 軽犯罪法

 

 従来、迷惑防止条例というのは、「公共の場所」や「公共の乗り物」での卑猥な言動を規制していました。「公共の場所」は「不特定かつ多数の人が自由に利用でき、出入りできる場所」とされ、また一般的な意味で公共の場であっても「閉鎖された状態の場所は含まない」とされてきました。たとえば、公衆トイレのような場所での盗撮は、従来、捜査当局では軽犯罪法1条23号で処理するのが通例でした。

 

 デリヘルをホテルによんだ場合ですが、ホテルの個室も閉ざされているので条例でいう「公共の場所」には当たりません。(一方、乗り物では、救急車内、タクシー、貸し切りバスなども閉鎖されているので、条例でいう「公共の乗り物」に当たらないとされています。)

 

 しかし、改正後の東京都の迷惑防止条例5条1項2号のように、「公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所」の ような文言があり、迷惑防止条例が適用できる自治体があります。以前は東京都も、スーパーのトイレのようなケースでは、捜査関係者の間では迷惑防止条例で なく軽犯罪法を適用するのが了解事項になっていたそうですが、2014年に迷惑防止条例が改正され、上記の文言が追加されました。その結果、閉鎖された場所でも条例が適用できるようになりました。
 したがって、このような文言のある自治体で「ホテル」にデリヘルを呼んで盗撮をすると、迷惑防止条例が該当しうることになります。

 

 ただし、自宅にデリヘルを呼んて盗撮した場合は別です。自宅は「公共の場所」ではないのはもちろん「公衆性」も否定されるので、どの自治体の迷惑防止条例も該当しません。


 いっぽう、軽犯罪法1条23号の「のぞきの罪」は、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を対象としているため、自宅でもホテルの個室でもデリヘルを利用して盗撮した場合、これに該当する可能性があります。

 ちなみに、盗撮がのぞきになるのかという疑問ですが、ビデオカメラによるスーパーのトイレでの隠し撮りが、同法に当たるとされた判例がありますから、この点はすでに明確です。

 

 しかしながら、前述のようにデリヘルなど風俗店での盗撮トラブルに警察は積極的ではありません。

 

東京都迷惑防止条例

 

第5条1項

「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」

 

第2号

「公 衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物 において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設 置すること。」