キャバクラ、デリヘルなど風俗店の客のストーカーやつきまといの対処

たった一つの書類が、あなたのプライバシーと財産を守ります。

風俗の客からのストーカー、つきまとい

 ストーカー相談は、見知らぬ男性から一方的にされるものもありますが、今まで何らかの密接な関係のあった相手から脅迫されて、関係を切れないというパターンのほうが圧倒的に多いように思います。


 キャバクラやデリヘルなどの風俗の店の客と店の外でも会うようになり、会うたびに金銭を受け取っていたようなケースでは、関係を切ると今まで使ったお金を返せと迫られ、電話やメールが止まらなくなって困っているというケースが多くあります。


 受け取ったお金が、単にみついだものなら、それは返還義務はありません。詐欺で訴えるなどと脅されることもありますが、警察はとりあわないでしょう。


 これに対して、少しでもお金の貸し借りがある場合は、話がややこしくなります。この場合、返済義務は原則としてあります。返済する意思を示したとしても一括で返せないなら、親や彼氏にばらすなどと脅迫され、関係を強要されるという相談がよくあります。

 では、ストーカー規制法はどうなっているのでしょうか。

 

ストーカー規制法が規制する行為は?

 まず『ストーカー行為』は何かといえば、『つきまとい等』を反復することです。その『つきまとい等』は、ストーカー規制法で8つに分類されています。つきまとい等をすると、警察から警告を受けたり禁止命令を受けたりする根拠となります。そして、『つきまとい等』にあたる行為をくりかえすと、「ストーカー行為」とされ、告訴されると「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が科せられます。

 

つきまとい、待ち伏せなど〜「ストーカー規制法第2条1項①号」

 「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。」

 風俗の客が、あなたの家や勤務先の店におしかけたり、待ち伏せたりするようになれば、この①号にあたります。

 

監視していると告げる行為〜「ストーカー規制法第2条1項②号」

 「その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。」

 風俗の客が相手が知らないはずの、あなたの行動や個人情報を調べ上げ、あなたにそれをメールなどで伝えて来るような場合,この②号が該当します。

 

面会・交際要求〜「ストーカー規制法第2条1項③号」

 「面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。」

 風俗の客が、今までたくさん金を使ったからその金を返せないなら俺と関係を続けろなどと強要すれば、この③号にあたります。

 

乱暴な言動〜「ストーカー規制法第2条1項④号」

 「著しく粗野又は乱暴な言動をすること。」

 風俗の客が、お前の人生やめちゃくちゃにしてやるなどといったりするとこれに当たります。

 

無言電話、一方的に連続する電話、メール、ファックス〜「ストーカー規制法第2条1項⑤号」

 「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。」

 無言電話や、電話やメールを拒否しているのに、風俗の客がそれを続ける場合、この⑤号にあたります。

 

汚物などの送付〜「ストーカー規制法第2条1項⑥号」

 「汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。」

 ⑥号は、たとえば、使用済みのコンドームを風俗の客が嫌がらせで送りつけるような行為があたります。

 

名誉を害する〜「ストーカー規制法第2条1項⑦号」

 「その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。」

 たとえば、客が風俗ではたらいていたことを親や彼氏にばらすよ、などというのは、⑦号にあたります。また最近は、Facebookなどインターネットで、個人情報を公開されたといった相談もよくあります。

 

性的羞恥心を害する〜「ストーカー規制法第2条1項⑧号

 「その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。」

 過去の相談事例のなかに、風俗の客と交際した時にとられた裸の写真を、自宅のポストにいれられたというケースがありました。

 

『ストーカー行為』・・・ストーカー規制法第2条2項

 風俗の客が上記の『つきまとい等』をくりかえすと、『ストーカー行為』とされ、告訴があった場合、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金となります。

 ただし、①から④号については、「身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、または、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」とされています。

 

客のストーカーやつきまといを相談しても警察があまり相手にしてくれない!

 ストーカー規制法に抵触した場合、警察に警告を申し出たり告訴したりすることもできます。しかし、いろいろな事情からストーカーやつきまといにあっても警察に相談できないという方も少なくありません。また、前述したように、ストーカーやつきまといの相談で警察にいっても、少しでもお金のトラブルがあると民事だからと言われて対応してもらえないこともよくあります。風俗の客によるストーカーの場合は、判断が難しい局面があるのも事実です。

 では、このような場合、何も打つ手がないのでしょうか・・・・・・・

 

当方は、風俗のストーカー問題に強い行政書士です

  申し遅れました。私は、東京を拠点に活動する行政書士です。キャバクラ、デリヘルなどの風俗トラブル相談は得意分野で、当サイト『風俗トラブル相談110番』を通じ、全国に対応しています。風俗店の客からのストーカー相談、つきまといの相談もたくさんあります。
 
 風俗の客のつきまといやストーカーには、まずは、内容証明郵便などで警告を行います。ストーカー規制法に定める「つきまとい等」や『ストーカー行為」にあたることを警告し、中止するよう通知します。事情によっては、電子メールを使うこともあります。

 

 普通のビジネスマンであれば、ほとんどこれで態度が変わります。まれに病的な人がいますが、そのようなケースはさすがに警察に任せるほかありませんが、それは割合からすればごくわずかです。

 

 客からのストーカー行為やつきまといを一般の人が一人で対処するのは困難です。やはり専門家のサポートがどうしても必要になってきます。

 

 当方では、風俗ストーカー問題の相談と書類作成に多数の実績・経験があります。

 あなたは今一人で悩んでいますか? 夜も寝られない状況ですか?


 もしそうなら、この『風俗トラブル相談110番』から、電話・メールで無料相談(10分程度)ができますので、いますぐ相談してみて下さい。

 依頼するかどうか決めていなくてもだいじょうぶです。とりあえず、相談だけしてみたいという方も大歓迎です。アドバイスを受けるだけで、気持ちがかなり楽になりますよ。

 

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TEL 090−1840−3541 
行政書士 江川雄一

 (電話にでられないときは、確認しだい折り返しておりますが、ショートメールで「風俗ストーカー問題」といれて送って頂けた方は、優先的に折り返し致します。

 

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行政書士 江川雄一事務所 
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新宿、渋谷、池袋などで面談可。遠方の出張はご相談下さい。
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