風俗のバイト紹介で摘発(報道より)

 「レンタル彼女」などと求人広告を出し、応募してきた女性に性風俗店の仕事を紹介していた職業紹介会社の社長が逮捕されると言うニュースがありました。(平成30年1月9日)インターネットの求人サイトで「レンタル彼女」「性的なサービスなし」などとうたい、デートクラブやキャバクラなどの仕事を募集していたが、面接に行くと性風俗の店を紹介されたということです。
 止めようとおもっても、あの手この手で断れないようにされたり威圧的な説得をされたりした結果、断りきれず仕事をしてしまい、あとから警察に相談する女性が増えていたのではないでしょうか。警察がこの手の事案に職業紹介法を適用するのは珍しいようです。

 職業安定法第63条2項では、「公衆道徳上有害な業務」につかせる目的で、職業紹介、労働者の募集、もしくは労働者の供給を行った者またはこれらに従事した場合、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金としています。

 以前から、ガールズバーなどの募集を見て、面接にいったらじつはピンクサロンのアルバイトだったという話はけっこうありましたが、特殊な業種なため、普通に募集すると警戒されてしまうので、こういう間接的なやり方で募集をするのでしょう。その結果、高額なバイト代に見合うサービスの店を紹介されるというわけです。レンタル彼女というのも、若い子が聞いたら、お手軽なアルバイトのように思えてしまうでしょうね。

 しかし、この摘発を受けて、今後、基本的に風俗嬢を紹介して、紹介料をとるというサービスはできなくなるでしょう。

 では、スカウト会社がアルバイトに応募してきた女性と雇用契約をして、風俗店に派遣するというスタイルをとった場合はどうでしょうか?

 この場合でも、労働者派遣法第58条で、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金とされています。
 よって、同じように取り締まりの対象になるでしょう。

 これからもいたちごっこを続けながら、取り締まりは全体的に強化されていくと考えます。とくにオリンピックまでは風俗業界の取り締まりは緩まないでしょう。(強化される時期と緩和される時期が繰り返されています。)



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