銀座のホステスは労働者じゃない!?

参考元記事:産経新聞2015年11月22日10時35分ヤフーニュース

 産経新聞(ヤフーニュース)によれば、銀座のホステスが労働者かどうか争われた裁判で、東京地裁で、労働者ではないと判決が出たとのことだ。

 ママとして雇われていた女性(45歳)が、店から不当に解雇されたとして1200万円の契約満了までの報酬を求めて訴えを起こした。

 女性側は、労働契約であり、一方的な契約解除は不当解雇。契約満了までの報酬を払う義務があると主張。一方の店側は、才能と裁量によって店に利益をもたらす対価として報酬を払う業務委託契約であるが、解除にともなう損害賠償義務はないと主張。

 このホステスの出勤時間などがある程度自由だったことや報酬が売上げの60パーセントとされていたことなどの理由で、労働者ではなく業務委託だと判断されたという。

 業務委託(委任)の場合、契約解除はいつでも自由にできる。一方が相手の不利な時期に契約解除した場合は、損害賠償しなければならないが、やむをえない事情がある場合は損害賠償の義務はない。

 この点、やむをえない事情があるかどうかについては、裁判所は否定し、一定の損害賠償責任を認めた。

 つまり、雇用契約として契約満了までの報酬請求権は認められなかったものの、委任契約の契約解除について不利な時期の契約解除ということで、一定の損害賠償が認められたという結果だ。

 さて、少し意外な気がするが、当方がよく相談を受けているキャバクラの場合は、労働者で雇用契約として扱われると思っていてだいじょぶだろう。このケースは、ママという立場で、出勤時間などママ個人の裁量にまかされ、報酬も歩合制だったという点が考慮されたと思われる。

 もっとも、キャバクラの従業員の相談の場合、このママのように解雇問題ではなく、罰金や退店問題がほとんどだが・・・・・・ ★キャバクラ嬢は労働者、雇用契約?



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