客や元客から脅迫を受けて関係を切れない、ストーカーを受けていると言う相談は、キャバクラやデリヘルの嬢などからしばしばある。なかには店を辞めてから店長からストーカーされているという事例もある。
さて、こういう場合、
電子メールを一方的に連続送信されても警察が動いてくれない
SNSはストーカー規制法に対象にならないと警察で言われた
などとという話はよくある。
親切な刑事さんにあたれば、ストーカー規制法にもとづく手続きをとらない場合でも、口頭注意くらいはしてくれることもある。その一方で、何かというと仕事を減らそうとする刑事さんがいるのも確かだ。
では、電子メール、SNSについて法律でどうなるか、順番にみていきたい。
電子メールはストーカー規制法の対象か
記事を書いている時点(2016年5月)では、第2条1項⑤号に「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、【もしくは電子メールを送信すること】」とある。
よって、現時点で電子メールは対象外などということはありえない。
実は、2013年に改正されるまで、この条文に【電子メール】という文言がはいっておらず、刑事によって対応してもらえないという相談は確かによくあった。
しかし、逗子で起こったストーカー殺人事件で、犯人が1000件も一方的にメールをおくりつけていたのに警察が対応をしなかったことが批判され、この改正 につながったという背景がある。以来、電子メールは対象外などという刑事はいなくなった。ただ、それでも、なんだかんだと理由をつけて対応してもらえない ことはままあるようだ。
では、一方のSNSはどうか・・・・・
SNSのメッセージはストーカー規制法の対象か
この点も、脅迫がメッセージにあれば、良心的な刑事さんは対応してくれていたが、SNSは厳密にはストーカー規制法の対象にならないとしてまったく門前払いされていた人が少なからずいた。いや、それなりに多かったといってもいいだろう。
しかし、今の時代、ツイッター、フェイスブック、LINE(ライン)のようなSNSからメッセージを送るのが当たり前の時代だ。従来の電子メールが使われなくなってきている状況を考えると、不合理だ。
さて、今月(2016年5月)におきたタレントに対するストーカー殺人事件で、やはり警察の対応が批判された。犯人はツイッターを使って、執拗な書き込みをしていたが、この段階でもっと踏み込んでいれば、事件は防げたのではという意見があいついだようだ。
そこで2016年5月29日段階でのニュースだが(元記事:読売新聞ヤフーニュース)、自民と公明がストーカー規制法の対象にSNSを明記するよう、改正する方針を固めた。ほぼ確実に改正は実現されるだろう。
これによって、警察が、今後ツイッターやラインはストーカー規制の対象外になるという理屈は使えなくなる。
ちなみに、まだ、警察に行くほど差し迫った段階ではなく、お客とのトラブルなので店にばれたら困るとか、今までの関係があるので穏便にすませたいという方は、まずはわれわれのような事務所(行政書士)に内容証明など警告書の作成を依頼されるとよい。オーダーメイドなので、金銭問題や店のルール違反などについても柔軟に対応し、文面を調整できる。特に当方の事務所では、風俗営業法と風俗トラブルに詳しいので、キャバクラ、スナック、ピンサロ、デリヘル、ファッションヘルスといった風俗営業従業員の方は相談しやすいと思う。
補足:
ストーカー規制法に当たるかどうか意見がわかるようなものでも、緊急性があれば、本来、警察は介入できる。警察官職務執行法第5条がそれだ。
ただ、条文が「〜しなければならない」、ではなく、「〜できる」となっているので、ここでも微妙な対応になりうるのは同じだ。
警察官職務執行法 第五条
「警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。」
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