JK見学店での盗撮の罰金、示談金の相談



 最近、JKリフレという女子高生のきわどいサービスが規制されて、秋葉原などにJK見学店なるものが現れたようです。この見学店で盗撮がばれて罰金や示談金を請求されたという相談がふえてきています。

 既存の風俗店とくらべると、新しいだけに、かなりあらっぽいことをする店が多い印象があります。見学店は、女子高生がミラー越しにきわどいポーズをとり、個室で客がそれを鑑賞するというしくみのようです。この見学店で盗撮がばれ、数十万円の罰金や示談金を払ったという相談がありますが、はたして見学店での盗撮は、犯罪になるのでしょうか?


見学店の盗撮がばれて、店から警察に行くと脅された!?

 盗撮でまず思い浮かぶ法令は、各都道府県にある迷惑防止条例と軽犯罪法の「のぞきの罪」(第1条23号)です。

 しかし、JK見学店やJK見学クラブといわれる店での盗撮は、迷惑防止条例にも軽犯罪法にも該当しません。なぜなら、このような場所は、迷惑防止条例の「公共の場所」には当たらず(不特定かつ多数の人が自由に利用し、出入りできる場所とされます。☞詳しくはデリヘル盗撮トラブル相談の中段あたりをご参照下さい。)、また、一部の迷惑防止条例や軽犯罪法1条23号にある「人が通常衣服をつけないでいるような場所」にも当たらないからです。もし、女子高生アルバイトが衣服をつけていなかったら店が摘発されますから、その場合に店から警察に行くことは店の自爆行為になります。

 

 これ以外に、通称『児童ポルノ禁止法』に新設された『盗撮による児童ポルノ製造罪(7条5項)』がありますが、これも「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」(2条3項3号)という要件がありますから、本来、女子高生が働く場所として、あってはならない光景です。仮に、衣服の全部か一部をつけてない女子高生の写真が撮れたら、やはり店が摘発されてしまうことになります。

 唯一考えられるものとしては、盗撮目的で店にはいった行為が、建造物侵入罪に当たるとして処罰される可能性でしょう。

 

 もっとも、警察当局はいわゆるJKビジネスを一掃したいという思いがありますから、先行しているJKリフレ店が労働基準法違反で摘発されたように、あの手この手でJKビジネスの摘発の機会をうかがっています。ですから、店側がのこのこ警察にいき、淫らなポーズの女子高生が盗撮された画像を見せて被害を訴えるようなことは、通常はしないはずです。

 

 もちろん、JK(女子高生)とうたっていながら、成人女性がアルバイトしている場合もあるかもしれませんが、しかし、その場合でも警察が事件として扱う可能性は、極めて低いのが実情です。この種の風俗店ないし風俗店類似の場所での盗撮は、電車やデパートのトイレでの盗撮とは同列には扱われません。風俗業界の人に聞いても、風俗店での盗撮で被害届を警察に受け付けてもらえたためしはないと言います。風俗まがいのJKビジネスもほぼ同じ扱いでしょう。


 しかしながら、相談に見える方は、ほとんど、盗撮がばれたとき、男性スタッフに会社などの個人情報をとられますので、結局、その対策をどうするかということになります。

 

個人情報をとられた場合、少額なら示談するのも合理的な判断

 見学店はあくまで風俗まがいの店で風俗営業許可をとっている業種ではありませんが、風俗店と同様に盗撮がばれると、身分証をコピーされたり念書や誓約書を書かされたりします。もし少額の金額ならあまり争わず、すみやかに示談書の手続きにはいったほうがいいでしょう。

 ただし、示談書は店の用意したものではなく、自らで用意し、個人情報を流出させないことや秘密を口外しないことなどを条文としていれておくことが大切です。示談書作成は行政書士が契約その他の書類の専門家ですから、行政書士に依頼すれば、示談書作成を代行してもらうことができます。

 

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