違約金、罰金の誓約書、契約書は有効か〜労働基準法第16条(賠償予定の禁止)での摘発例

 労働基準法では、労働契約をするとき、あらかじめ違約金や罰金をルールにすることを禁止しています。違反したら刑事罰もあります。風俗営業店は、ほとんどがこうした罰金ルールがありますが、実際に、警察が介入することはほとんどありません。そうした中での逮捕事例のニュース記事を2つご紹介します。

引用元記事:読売新聞2009年2月26日

労基法違反容疑で逮捕
「札幌中央署は25日、札幌市〇〇 会社役員〇〇を恐喝と労働基準法違反(賠償予定の禁止)の疑いで逮捕した。
 発表では、〇〇容疑者は派遣型風俗店(デリバリーヘルス)を経営していた昨年3月、同区の無職の女性と結んだ雇用契約書に「不正に値引きなどをした場合、支給予定額の5倍を請求する」などと記載。さらに、同年12月、「契約違反があった。親に事情を話す」と因縁をつけ、60万円を脅し取った疑い。〇〇容疑者は「今は話せない」と供述しているという。
 労基法は、16条で使用者が労働契約違反について損害賠償額を予定することなどを禁じている。同署によると、16条違反を適用しての摘発は道内では初めて。」
引用終わり

 われわれのところに来る相談は、ほとんどが今辞めると罰金を払え、払えないならあと半年働けというものと、実際に罰金を払わされたというものがあります。おもしろいもので前者の店主は、お金を払わせると違法になると思っている節があり、後者の店主は無理やり働かせると違法になると思っている節があるように思います。どちらも違法なのに違いがでるのは、おそらく、過去の自分の経験でトラブルになったことがあるものだけ違法だと理解しているからでしょう。
 実際問題として、どちらのケースも警察が介入することはなかなかなく、困って相談に来られる方が多くおられます。記事にも16条違反で摘発は道内で初めてとあります。
 しかし、このケースの場合は、親に事情を話すと言って60万円を恐喝しているので、その点で悪質だと判断され警察が動いたのでしょう。

類似のケースをもうひとつ。

引用元記事:2001年10月5日毎日新聞地方版

風俗店経営者を恐喝未遂容疑で逮捕
「〇〇署は4日、〇〇区〇〇の派遣型ヘルス〇〇経営、〇〇と〇〇を恐喝未遂、労働基準法違反(賠償予定の禁止)などの疑いで逮捕した。2人は8月10日午前2時ごろ、同店で働いていた無職女性に携帯電話で「辞めるんやったら契約書通り500万円を用意してもらわなあからん。暴力団送り込んでやる」などと脅し、現金を要求。また女性と7月5日に契約した際、違約金を定めた契約書にサインさせた疑い。」
引用終わり

500万円払わなかったら暴力団を送り込むとは、これまた強烈な恐喝です。

最初の記事とあわせるといずれも恐喝があるという点で共通しています。ということはやはり、労働基準法16条違反だけでの逮捕は少ないということでしょうか。一応16条違反での風俗店の摘発、逮捕事例を調べてみましたが、1、2件でした。

風俗店の多くは、違反があったら罰金という契約書や誓約書を作っていますが、本来ならほとんどの店が労働基準法第16条で摘発される可能性があるということです。しかし、実際に16条違反だけで摘発される事例がほとんどないことを考えると、16条違反だけで警察に相談にいっても警察は動かない可能性が高いということです。動くとしたら、二例のように、恐喝などの法律違反を伴うケースや店が暴力団の資金源になっているようなケースでしょう。



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