キャバクラ嬢は、雇用契約、労働者にあたるか

キャバクラ嬢は、労働者で雇用契約なのか、あるいは業務委託契約なのか

 店とキャバクラ嬢が辞めるときにトラブルがあると、労働者かどうかが問題になる場合があります。


 簡単にいえば、雇用契約なら労働基準法の適用を受けるので、店が違法行為をしたら、嬢は労働基準監督署に相談して指導してもらうことができ、店が労働法違反で罰則を受けることもあります。


 一方、雇用契約ではない場合は業務委託契約ですが、これはたいてい労働基準法の対象になると店に不利になります。

 基本的に、店と上下関係がはっきりしている場合は雇用契約です。嬢が店の指揮や命令に服するからです。たいていのキャバクラは一般的に店と嬢に厳しい主従関係があり、委託契約ではなく雇用契約といってよいと思わます。


 店が入店時に委託契約書を用意してサインさせる場合もあるが、形だけ委託契約でも、実質的に指揮命令系統があり、主従関係がはっきりしているような関係は、雇用契約とみなされます。キャバクラ嬢の場合は、実体として委託契約というケースはほとんどないでしょう。

 ところで、ソープランドの店と嬢の契約は、業務委託契約です。なぜかというと、客とソープ嬢は自由恋愛で性交をしているという建前があるので委託契約にせざるをえないからです。それがないとソープ嬢のほうも仕事ができません。もし、雇用契約、労働者ということになると、店が売春を管理しているということになり、売春防止法違反に問われてしまうことになります。


 これも苦しい言い訳のような理屈ですが、戦後の風俗の歴史のなかで、ソープランドはこうなってしまったという経緯があります。

 

雇用契約の場合、キャバクラのトラブルではどんな違いがでるか

 キャバクラで多い相談が、

  • 風紀違反の罰金
  • 高額な罰金で辞めさせてもらえない
  • 店を辞める際、前借り金を給料と相殺すると言われた

などでしょうか・・・・・・

 雇用契約であれば、まず店の規則で、罰金を予定することは労働基準法で禁止されていてあっても無効です。(16条、13条)また、風紀違反をした嬢に高額な罰金を課して辞めさせないと脅すのも労働基準法違反になります。(5条、117条)


 罰金を給料から天引きするのも、労働基準法で規制があります。まず、就業規則がなければ減給処分はできません。就業規則がある場合は、1回の減給が日額の半額まで、1月の給料なら10パーセントまでしか減給できないことになっています。(91条)


 また、賃金と前借り金を相殺することも禁止されています。(17条)


 このほか店が一方的に解雇すれば、不当解雇や解雇予告手当の問題があるが、キャバクラ嬢は比較的簡単に店を移るので、これらについて聞かれることはあまりありません。

 



風俗トラブル 電話無料相談

無料相談はこちらから

TEL 090−1840−3541 
行政書士 江川雄一

 (電話にでられないときは、確認しだい折り返しておりますが、ショートメールで「デリヘルトラブル」といれて送って頂けた方は、優先的に折り返し致します。

 

《風俗トラブルに強い事務所です!!》

行政書士 江川雄一事務所 
東京都豊島区目白4-31-11−101 

新宿、渋谷、池袋などで面談可。

遠方の出張はご相談下さい。相談は全国対応。

名古屋、大阪、神戸、広島、福岡、仙台、青森などでの受任実績もあります。


TEL 03-6915-3854(風俗トラブルの無料相談は上の携帯番号へお願い致します)

 

風俗トラブル メール無料相談

携帯電話から送信される方は、返信してもエラーになるときがありますので、できるだけ携帯電話番号も記入されることをおすすめします。

メモ: * は入力必須項目です