風俗店の契約書の効果・効力

 風俗店(ピンサロ、デリヘルの性風俗ほかキャバクラ、スナックなど接待飲食店も含む)を辞めようとする際、法外なお金を請求されて辞められないという相談は多い。よくあるのは、

 過去に風紀違反をしたという理由を持ち出され罰金を払わないと辞めさせないといわれるケース

 出稼ぎで寮費は無料といわれたのに、短期間で辞めるなら寮費は払ってもらうと急に言い出されるケース

 退店するのにあと3ヶ月は働いてもらわないといけないなどと言われ、今すぐ辞めるなら罰金や損害賠償を請求すると言われるケース

などがある。これらについて、順番に書いてみようと思う。

 

  • 風紀違反など罰金制度
  • 出稼ぎでの寮費
  • 退店予告が短い

 

風紀違反などの罰金制度

 キャバクラ嬢とボーイ、デリヘル嬢とドライバーや客、ピンサロ嬢と客などが店に内緒で交際すると、風紀違反などといわれ、罰金ということになっている風 俗店は多い。(ほとんどか。)たいていは入店時に契約書や誓約書をかかされ、違反したら罰金50万円などと書かれている。

 風紀違反があった人が辞めようとすると、このことを持ち出して今辞めるなら罰金50万円払えなどと責められ、なかなか辞めさせてもらえない。このパターンはピンクサロンでとくに多い。
 では、契約書があるとしたがわないといけないのだろうか?

  こういう店内規約は、労働基準法で禁止されていて無効になる。(16条、13条)風俗店の場合、業務委託契約だから労働基準法は関係ないといいはる経営者 もいるかもしれないが、風俗営業法でも、不相当に高額な金額を負担させて拘束することを禁止している。(18条の2、28条11項、31条の3など)違反 すれば、店は、営業許可の取り消しや業務停止にもなりかねない。

 

出稼ぎでの寮費

 求人広告で1日3万円保証、寮費は無料などと書かれていたので出稼ぎにいったところ、思ったほど稼げないので辞めようとしたら、そんなにはやく辞めるなら寮費を払えといわれた・・・・・・こういう相談も多い。

 店のほうは、質のいい女性を集めないと経営がなりたたないので、あの手この手で女性を集めるが、この景気で1日3万円の保証は難しいという現実もあるようだ。そこで、契約書になかった寮費を、短期間で辞める風俗嬢に請求しようとする。

 しかし、契約書になければ当然寮費を払う義務はないし、店が勝手に変更や追加をしても、労働者がそれに同意してなければ契約として効力はない。

 寮費を請求することでデリヘルやピンクサロンを辞めさせないようにするとすれば、やはり労働基準法(16条)や風俗営業法違反になる。(18条の2、31条の3)

 

退店予告が短い

 民法では労働契約は辞めると申し出てから2週間で労働契約が終わるが、キャバクラやデリヘルのような店は、辞めるときは1ヶ月前に言うとうルールをもうけているところが多い。こうした契約は有効なのかといえば、個々の契約は法律に優先するので、よほどめちゃくちゃなものでなければ効力はある。(委託契約を契約書でうたっている店もある。)

 ただし、今すぐ辞めるなら違約金や罰金を払ってもらう、親にも請求するなどと脅して辞めさせないようにすれば、労働基準法5条や風俗営業法の違反(18条の2、28条11項、31条の3)になる。これらの違反は、営業許可の取り消しや営業停止処分になる可能性もある。

 



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